ニュースリリース

総務省消防庁「聴覚障がい者対応型住宅用火災警報器普及支援事業」
ALSOKが事業実施者として採択されました
2011年
12月
16日

  ALSOK(本社:東京都港区、社長:村井 温)は、このたび、総務省消防庁による「聴覚障がい者対応型住宅用火災警報器普及支援事業」において、本事業を実施する事業者として採択されました。


  本事業は、平成23(2011)年度政府予算による「住宅用火災警報器普及支援事業費補助金」により、国が補助対象事業を行う法人等に対し、その経費の補助を行うことで、低所得(生活保護受給)の聴覚障がい者(以下、支援対象者)の方に対し、聴覚障がい者の方が火災を有効に覚知できる住宅用火災警報器の普及を目的とするものです。


  本事業に関する提案の公募は、2011年9月29日から11月17日までの間に実施され、当社を含め計4件の応募がありました。そして、外部有識者からなる採択審査会において、当社の提案内容が評価され、同事業を実施する事業者に採択されました。


  記


  1.補助対象事業

  (1) 聴覚障がい者対応型住宅用火災警報器の無償給付
  (2) 聴覚障がい者対応型住宅用火災警報器の設置、作動確認、維持管理等に係る必要な説明および技術サポート
  (3) 相談対応に関する業務
  (4) 関係行政機関関係団体との連携に関する業務
  (5) 拠点の整備および運営に関する業務
  (6) 事業周知業務
  (7) その他の業務


  2.支援対象者

  以下の全ての条件を満たす方が支援対象となります。


  (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知により扶助を受けている外国人を含む)(申請中の者を含む)であること。

  (2) (1)の者が世帯主となる世帯の構成員((1)の者と生計を一にする者をいう)に、身体障害者福祉法(昭和24年283号)第15条に規定する身体障害者手帳(聴覚障がいに限る)を所持する身体障がい者または、同等以上の障がいを有する者(障がい者手帳申請中の者および18歳未満の者を含む)が含まれること。

  (3) (2)の聴覚障がい者が居住する住宅に、住宅用火災警報器およびそれと連動する補助警報装置のうち、聴覚障がい者が火災を有効に覚知できるものが未設置であること。


  3.補助事業対象の実施期間

  交付決定日から2013年3月31日までの期間。また、事業期間であっても、申請件数が事業予算額に達した時点で、終了となります。


  4.その他

  支援対象となる世帯は、約1万4,000世帯であると推測されています。


聴覚障がい者対応型住宅用火災警報器

以 上

この件に関するお問い合わせは
ALSOK 広報部

mail : alsokinfo@alsok.co.jp
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