マンションの消防設備点検は義務?点検・報告制度とは

防災 2020.08.07(2023.01.31更新)
マンションの消防設備点検は義務?点検・報告制度とは

マンションの運営管理において欠かせないのが、防火管理に伴う消防設備点検です。多くの入居者がいるマンションは、警報設備や消火設備、避難設備といった消防設備が設置されており、火災発生時にこれらの設備が確実に作動するかどうか、定期的に点検しておく必要があります。
ここでは、マンションの消防設備点検の種類や頻度、義務である点検や結果報告を怠った場合の罰則などについて解説します。

消防設備点検とその報告はだれがするの?

まず、消防設備点検とはなにか、だれがどこに報告しなければならないのかについて解説します。

消防設備点検とは

ビルやマンションなど防火対象物とされる建物には、消防の設備が設置されています。消防設備とは、非常ベル・自動火災報知設備などの「警報設備」、消火器・消火栓・スプリンクラーなどの「消火設備」、避難器具・誘導灯などの「避難設備」、消防用水・連結送水管・非常コンセント設備などの「消火活動上必要な設備」が含まれます。多くの人々が入居するマンションで万が一火災が発生した場合、これらが正常に作動しなければ消火活動や避難がスムーズに行えず、大惨事につながりかねません。
そのため、消防法では、防火対象物の管理者であるマンションの所有者、管理者、占有者に対して「定期的に消防設備点検を実施し、その結果を消防長または消防署長に報告する」ことが義務付けられています。また、点検を行うことができるのは消防設備士、もしくは消防設備点検資格者の資格保有者です。

報告は誰がするの?

一般的には管理組合が民間業者に委託し、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行います。マンションなどの集合住宅の場合、3年に一度消防署等へ結果を報告しなければなりません。消防署等への報告を行うのは、マンション所有者、管理者、占有者であれば誰でも構いません。また、延べ面積1,000平方メートル未満のマンションの場合、管理組合の防火管理者が自身で点検を行うことも可能です。しかしながら、消防設備点検などの防火管理は適切に対応する必要があるため、消防設備について専門の知識を持った有資格者に点検を依頼するほうが賢明といえます。併せて、消防署等への点検結果報告も委託する点検者に依頼すると安心です。

点検すべき建物に含まれるマンションとは

消防設備士や消防設備点検資格者が点検すべき建物は、大きく以下の3つに分類されます。

  • 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
  • 延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
  • 特定一階段等防火対象物

1つ目の「特定防火対象物」とは、不特定多数の人が利用する建物のことで、デパート、映画館、旅館、ホテル、病院、飲食店などを指します。そのうち延べ面積1,000平方メートル以上の建物が消防設備点検の対象です。

2つ目の「非特定防火対象物」とは、共同住宅や学校、事務所、工場など特定の人が利用する建物のことを指し、消防長又は消防署長が指定する建物が消防設備点検の対象となります。また、一般的なマンションも延べ面積1,000平方メートル以上であれば該当しますが、先ほど述べましたとおり、延べ面積1,000平方メートル未満であっても有資格者に点検を依頼する方が安全性は高いです。

3つ目の「特定一階段等防火対象物」は、避難経路となる屋内階段が1つしかない特定防火対象物を指します。このように、多数の人が出入りしている建物や、火災発生時に甚大な被害が生じるおそれがある建物には厳重な設備管理が必要であるとされ、防火対象物の制度が設けられています。

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消防設備点検の種類と頻度について

消防設備点検には、「機器点検」と「総合点検」の2種類があります。

機器点検

機器点検では、消防設備がそれぞれ適正に設置されているか、損傷がないかなどを点検するとともに、簡易的な動作確認を行います。点検頻度としては最低6カ月に1回の実施が必要です。

総合点検

一方、総合点検では全部もしくは一部の消防設備を作動させて、防火機能を総合的に確認します。実際に火災警報器を鳴らしたり避難はしごを作動させたりするため、マンション入居者への事前の周知や協力のお願いが必要となります。総合点検を実施する頻度は最低1年に1回、機器点検とあわせて行われています。いずれにしても、火災が発生したときに消防設備が確実に作動するように、しっかりと点検を行うことが重要です。

消防設備点検とその報告を怠るとどうなるの?

消防設備点検とその報告を怠るとどうなるの?

消防設備点検とその報告の義務を怠った場合は、義務違反として消防法に基づき、その建築物の「管理について権限を有する者」に罰則が科せられることになっています。管理について権限を有する者とは、建造物の管理を誰にも委託していなければ建物の所有者が、委託されている管理者がいればその管理者が、管理義務付きで占有している者がいれば占有者が、罰則を受けることになります。

管理について権限を有する者の種類
建物の所有者 建造物の管理を誰にも委託していない場合
建物の委託管理者 建造物の管理を委託している場合
建物の占有者 管理義務付きで占有している場合

消防設備の設置命令違反

消防設備の設置命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。また、維持管理義務違反として、消防設備の維持管理のために必要な措置を怠った者は、30万円以下の罰金または拘留となります。

点検報告義務違反

点検結果の報告を行わず、または虚偽の報告をした者も点検報告義務違反として同じく30万円以下の罰金または拘留が罰則として科せられます。維持管理義務違反および点検報告義務違反については、両罰規定によって違反者だけでなく法人に対しても同様の罰金刑が科せられます。

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消防設備点検・報告制度は消防法で定められた義務です。マンション管理においては、法令遵守はもちろん、入居者の安全管理という観点からも義務を果たすことが大切です。
警備のプロALSOKは、実は防火管理のプロでもあります。防火対象物点検資格者など防災業務のスペシャリストをそろえ、消防設備の設置から点検・報告までトータルにサポートします。実績と経験豊富なALSOKを、防火管理の委託先として選択してみてはいかがでしょうか。

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