子育てと仕事を両立するには?知っておきたい企業の子育て支援制度

子育てと仕事を両立するには?知っておきたい企業の子育て支援制度

子育て世代 2021.08.17(2023.11.28更新)
子育てと仕事を両立するには?知っておきたい企業の子育て支援制度

共働きのご家庭にとって避けられない課題といえるのが、子育てと仕事の両立ではないでしょうか。仕事を続けながら子育てができるのか、不安に思う方も多いはず。近年は、国で設けられた育児支援制度に加え、企業が独自で育児支援制度を設けるケースも増えてきています。それらの制度を活用することで、家族の育児負担を低減できる場合があります。そこで今回は、企業で働く方のための子育て支援制度についてご紹介します。子育てと仕事を上手に両立させるためにも、ぜひ参考にしてください。

子育てをしながら仕事をする方のための制度

子育てをしながら働く方のために、国が設ける育児支援制度が多数あります。
まずは、労働基準法や育児・介護休業法で定められている国の子育て支援制度から見ていきましょう。

出産前後 産前産後休業(産休):産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間
育児休業(育休):1歳(延長で1歳6か月/再延長で2歳)まで
1歳までの育児休業を男女とも2回に分けて取得可能
産後パパ育休(出生時育児休業):4週間(28日)まで
産後8週間以内、2回に分けて取得可能
育児中
(仕事復帰後)
時短勤務:3歳まで/3歳~小学校就学までは努力義務
子の看護休暇:~年間5日(2人以上の場合は10日)/小学校就学まで
所定外労働の制限:3歳まで
時間外労働の制限:小学校就学まで
深夜労働の制限:小学校就学まで
育児目的休暇制度(努力義務):小学校就学まで

産前・産後休業(無給)

産前・産後休業は「産休」とも呼ばれ、労働基準法で定められた出産前~出産後の休業制度のことです。産前は出産予定日を含む6週間(多胎妊娠以上の場合14週間)以内、産後は8週間以内の休暇を取得できます。
子どもは、必ずしも出産予定日に産まれるとは限りません。もし出産予定日を超えてしまっても、その日数分も休むことが可能です。
産前休業は会社への申請により取得できますが、産後休業は本人の申請の有無にかかわらず、法律で産後6週間は就業禁止とされています。
また、会社からは出産のために仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金が支給されます。

育児休業(無給)

育児休業とは一般的に「育休」といわれ、産後休業が明けてから子どもが満1歳の誕生日になる前日までの休業を認めている制度のことです。ただし、保育園に入園できないといった特定の事情がある場合は1歳6か月まで、最長で満2歳まで延長されます。

男性にも育休が認められているので、両親それぞれに、子ども1人あたり2回に分けて取得することが可能です。両親がともに育休を取得する場合「パパ・ママ育休プラス制度」の対象となり、子どもが1歳2カ月になるまで休業が延長されます。
育休を取得したい場合は、育休が始まる1カ月前までに会社に申請しなければなりません。
また、1歳までの育児休業とは別に、産後パパ育休(出生時育児休業)が創設され、男性が子どもの出生後8週間以内に4週間(28日)を限度として、2回に分けて育児休業を取得できるようになりました。
休業中は、収入を補填するものとして公共職業安定所(ハローワーク)から育児休業給付金が支給されます。

育児のための短時間勤務

子育てと仕事を両立するにあたり、フルタイムでの勤務が難しいこともあります。そこで利用したいのが、短時間勤務制度です。
企業は、3歳未満の子どもを育てる従業員のために、所定労働時間の短時間勤務制度(時短勤務制度)を設けることが義務付けられています。
短時間勤務の場合の所定労働時間は、原則1日6時間とすることができ、利用には従業員から企業への申請が必要です。短時間勤務ができる期間は子どもが3歳になるまでの間で、従業員自身が申し出た期間です。
法律で義務付けられているのは3歳までですが、3歳以降~小学校入学までの短時間勤務制度は企業の努力義務として定められています。短時間勤務制度の詳細は企業の就業規則などによって異なるため、事前に就業規則を確認しましょう。

子の看護休暇

子の看護休暇

子どもが急に熱を出したり、ケガをしたりすることもあります。仕事を休んで看護しなければならないときもあるかもしれません。このように、子どもの看護が必要なときに取得できる休暇として「子の看護休暇」が設けられています。
育児・介護休業法で定められている制度で、小学校就学前の子どもの看護が必要な際は企業へ申し出ることにより、1年度あたり5日まで(未就学の子どもが2人以上いる場合は10日まで)休暇取得が可能です。
また、2021年の育児・介護休業法の改正により、1日・半日取得のみだった看護休暇が、時間単位で取得できるようになりました。急な保育園呼び出しの際にも休暇申請できるなど、より気軽に活用できるのは嬉しいですね。

所定外労働の制限

保育園・幼稚園のお迎え時間が決まっていて、時間外勤務(残業/就業規則上の所定労働時間の超過)が困難なケースもあります。
3歳未満の子どもがいる従業員は、企業へ申し出ることで時間外勤務(残業/就業規則上の所定労働時間の超過)を制限することができます。制限を受けたい方は、開始日と終了日を明示の上、開始日の1カ月前までに申請を行いましょう。
所定外労働の制限を受けられる期間は、1回あたり1カ月~1年以内となります。
なお、所定外労働の制限は企業の就業規則などに記載がなくても、申請を行うことができます。

時間外労働・深夜業の制限

小さなお子さまがいる場合、残業や深夜・早朝の時間帯の勤務は難しいと感じますよね。
就学前の子どもがいる従業員から申し出があった場合、企業は深夜・早朝の時間帯(22時~5時)における労働を制限しなければなりません。申請回数に上限はなく、制限開始希望日の1カ月前までに申請を行います。なお、1回の請求あたり1カ月~6カ月以内の期間の制限を受けることが可能です。
また、1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働も制限することができます。この制限の期間は1回あたり1カ月~1年以内です。所定外労働の制限は3歳までの子どもがいる場合ですが、時間外労働の制限は就学前の子どもがいる場合も対象となります。

育児目的休暇制度(努力義務)

育児目的休暇とは、就学前の子どもの育児のために取得する休暇のことです。男性の育児参加や、育児休暇の取得を促進するための制度で、育休とは違う休暇制度です。
配偶者の出産時の付き添いや、子どもの入園式や運動会などの行事の際に利用することが推奨されていますが、子どもが発熱したときなど、看護休暇の代わりに取得しても問題ありません。また、男性の育児参加や育児休暇取得を促進する制度ですが、この制度を導入している企業の従業員であれば男女問わず休暇を取得できます。2023年11月現在、法律で義務付けられたものではなく各企業の努力義務とされています。

法律で義務付けられた各制度については、基本的に企業で働くすべての方が利用できます。支援制度を積極的に活用することで、安心して子育てと仕事を両立させることができるのではないでしょうか。
とはいえ、産休・育休に関する制度の導入が遅れている企業もあります。また、制度を導入していても、申請者が休んだりすることで事業に支障をきたす場合には休めないなど、例外がある場合もあります。そのため、制度活用に関しては勤務先の就業規則の確認や、担当部門へ問い合わせて確かめるようにしましょう。

仕事・子育て両立支援事業とは?

仕事・子育て両立支援事業は、子育て中の従業員向けに環境整備を行う企業を応援するため、2016年からはじまった制度です。

企業主導型保育事業

企業で働く子育て中の従業員が保育サービスの提供を適切に受けられるよう、企業が設ける保育園の設立や運営に対し内閣府が助成を行っています。
この企業主導型の保育施設を利用する場合、短時間勤務や休日保育など、働き方に合った柔軟な保育サービスを受けることができます。なお、入園は企業の従業員の子どもに限定されません。従業員の子どもの人数以上に定員枠があれば、「地域住民枠」としてその地域に住む子どもの受け入れが可能となる場合があります。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業とは、企業で働く従業員が育児のためベビーシッターを利用した場合、利用にかかった料金の補助を受けられるものです。対象児童×2枚(最大4,400円)/1回あたり(多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円)の割引券が発行されるため、従業員は事前に企業に申請しておき、ベビーシッターを利用した際に料金と一緒に割引券を提出します。
※2023年11月現在の情報です

くるみん認定とは?

くるみん認定とは?

「くるみん認定」とは、厚生労働省が仕事と子育ての両立に関する一定の要件を満たした企業を「子育てサポート企業」に認定する制度を指しています。くるみん認定企業のなかでも、高水準の要件を満たす企業に対しては「プラチナくるみん認定」が設けられています。また、2022年4月には新たに「トライくるみん認定」が創設されました。
子育て中の方が就職・転職を考える場合は、くるみん認定マークがあるかどうかもチェックしてみると良いでしょう。

男性の育児休業取得を促進

男性の育児休業取得を促進

2022年1月に育児・介護休業法が改正され、男性が配偶者の出産から8週間以内に最大4週間休業できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度等が始まりました。

しかし、この法改正で男性すべてが産休・育休を取得できるとは限らず、また休業を取得しても育児や家事に協力しなければ意味がありません。日常においても積極的に家事・育児の分担を図り、家族の負担を減らす努力は不可欠といえます。
「子育ては両親がともに協力して行う」という考えのもと、どちらか1人が大きな負担を抱えることのないよう、暮らしのなかで意識していくことが大切でしょう。

育児・介護休業法の改正や男性の育休取得については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

企業による子育てサポートの具体例

国の法律で定められた子育て支援制度だけでなく、独自に子育てサポートを行っている企業も数多くあります。

  • 企業内託児所・保育所の設置
  • 時短勤務制度の延長措置(小学校入学まで、小学校卒業までなど期間延長)
  • 3歳未満の子どもの保育料補助
  • 男性育休100%宣言
  • テレワークの導入 など

これらの制度の内容は、企業によって異なります。詳細な内容を知りたい方は、企業のホームページや担当部門に問い合わせてみてください。

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まとめ

出産前の方や育児中の方は仕事復帰を予定しているものの、「大変そうだし両立できるのか?」と悩むことも多いと思います。現在では国や自治体、そしてさまざまな企業で子育てと仕事を両立できるよう、数々の制度が整えられています。
申請を行わないと利用できない制度も多いため、まずは自分が利用できる制度を確認しておきましょう。その上で職場や自治体への問い合わせ・相談を行い、積極的に制度の活用を考えてみてください。

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