不法投棄の対策には防犯カメラを!

空き家管理 2020.12.31

不法投棄は罰金か5年以下の懲役が科せられる犯罪です

不法投棄とは
不法投棄とは

不法投棄とは、法律で定められた処分場以外の場所に、廃棄物を投棄する行為のことです。
アパートや道路沿いのごみ収集場に、ごみ処理券が貼られていない粗大ごみが放置されているのを見かけたことはないでしょうか。

または、家庭ごみや粗大ごみを自分の所有地に投棄されたことがある、という人もいることでしょう。
こういったことはすべて、不法投棄にあたります。

最近問題になっている不法投棄のなかには、引越しの際、近所のごみ収集場や建物と建物のすき間、駐車場、空き地などに、不用品を投棄して立ち去ってしまうといったケースもあります。

不法投棄の罰則は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金

個人が不法投棄をした場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)違反として、5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金、またはその両方の罰則が科されます。(廃棄物処理法第25条1項14号)[注1]

不法投棄をした本人は、「ここに置いておけば誰かが持っていってくれるだろう」「業者を呼ぶ時間がないからここに捨ててしまおう」と軽い気持ちでごみを捨てただけかもしれません。
しかし、不法投棄への処罰は想像以上に重いものです。
たとえ、故意ではない、または未遂であっても処罰される場合があります。

不法投棄の現場を目撃したときに行う対応

万が一、不法投棄の現場を目撃した場合は、廃棄物の大小に関わらず、速やかに最寄りの警察署生活安全課に連絡してください。
現場で注意するのはトラブルに発展する可能性があるため、おすすめは致しません。可能であれば、不法投棄をした人の特徴や風貌、車種やナンバーをメモなどに控え、警察に伝えてください。投棄された廃棄物は、証拠品としてそのままにしておきます。危険物の可能性もあるため、むやみに触ったり、移動させたりはしないでください。不法投棄された廃棄物を発見した場合も同様です。

1自分の所有地に不法投棄された場合の対応

自宅の庭や駐車場など、自分の所有地に不法投棄されてしまった場合も前述の対応と同様に、廃棄物を投棄された状態のままにしておき、速やかに警察に通報してください。もし所有地で、不法投棄している場面に遭遇してしまっても、トラブルを避けるため注意や声をかけるのは控えた方が良いでしょう。

警察への通報が済んだら、自治体への連絡も忘れずに行ってください。
廃棄物処理法第5条2項に、土地の所有者または占有者が、所有地への不法投棄を発見した場合、速やかに自治体へ相談するように努めなければならないと定められています。[注2]

これはあくまで「努力義務」であり、通報しないからといって罰則が科されるわけではありません。
しかし、2010年の廃棄物処理法改正により、立入検査と報告徴収の対象として、不法投棄された土地の所有者も含まれるようになりました。[注3]

不法投棄を発見したにも関わらず通報をしなければ、「不法投棄を黙認した、または関与しているおそれがある」として、行政の事情聴取対象になってしまう可能性もあります。

2発見された不法投棄物などの処理は土地の所有者が行う

不法投棄をした人を特定できれば、警察に告発することが可能です。
警察から廃棄物の処理や廃棄場所の清掃を行うよう、不法投棄をした人に指導がされます。

不法投棄をした人が特定できなかった場合、投棄場所が国、または地方公共団体所有の公共用地であれば、管理している市や区などで撤去作業を行ないます。

しかし、一方、私有地の場合は、自治体が不法投棄の撤去や処理を行うことはありません。
管理責任はあくまで土地の所有者にあるとして、その土地の所有者が撤去および清掃を行う必要があります。

なお、環境センターで処理が不可能で、処理費用がかかる廃棄物に関しては、地区長と市の環境政策課が協議のもと、処理が行われます。

不法投棄対策には防犯カメラの設置が効果的

不法投棄対策
不法投棄対策

上述のとおり、所有地に不法投棄があった場合は、廃棄物を投棄された側が自費で処理をしなければなりません。
廃棄物の量や種類によっては、処理費用に数万円を要することもあるため、日頃から不法投棄をされないための対策を講じておく必要があります。

不法投棄を予防するための予防策としては、次の3つが効果的です。

  • 周囲にバリケードや柵、ロープを張って侵入できないようにする
  • 所有地の定期的な見回りや手入れ(草刈り・清掃)を行う
  • 監視カメラやセンサーライトを設置する

特に監視カメラの設置は、不法投棄だけでなく、そのほかの防犯の面でも大変有効な予防策です。

防犯カメラは赤外線付きがおすすめ

不法投棄をする人は、自分が「悪いことをしている」という自覚があります。そのため、不法投棄しようとした場所に防犯カメラがあるだけでその場所を避ける傾向があります。防犯カメラを設置したら、不法投棄をする人へ知らせるために「防犯カメラ作動中」のステッカーを目に止まる場所に貼るようにしましょう。

また、万が一不法投棄されてしまった場合でも、防犯カメラが作動していれば、不法投棄の現場を捉えることができます。
警察に提出する十分な証拠になるでしょう。

不法投棄は、ひと気の少ない夜間に行われることが多いです。
暗い場所でも不法投棄の瞬間をはっきりと撮影できるよう、赤外線付きの防犯カメラを設置するとより良いでしょう。

防犯カメラを設置して不法投棄被害を未然に防ぐ

不法投棄は廃棄物処理法違反の犯罪です。
しかし、すでに不法投棄がなされたあとでは犯人の特定が難しく、不法投棄された廃棄物の処理は投棄された側が行わなければなりません。

廃棄物の大きさや、量によっては、処理費用には数万円が必要になる場合もあるため、防犯カメラを設置し、不法投棄対策を行ないましょう。

不法投棄場所になりやすい空き家には、防犯カメラ設置のほか、「HOME ALSOK るすたくサービス」がおすすめです。
誰も住まなくなってしまったご実家や、長期不在の自宅・普段人がいない別荘などに対し、月に1回、確認と見回りを行なうサービスです。郵便物の回収・整頓も行いますので、管理だけでなく防犯面でも安心です。

まとめ

廃棄物処理法で定められた処分場以外の場所に廃棄物を投棄する「不法投棄」は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される犯罪です。
不法投棄の現場を目撃した、あるいは不法投棄を発見した場合は、速やかに警察に連絡することが大切です。
一方、万が一、自分の所有地に不法投棄された場合、犯人が特定されなければ、投棄された側が廃棄物を処理しなければなりません。見知らぬ誰かが不法投棄した廃棄物を、貴重な時間とお金を使って撤去することになります。
そんな理不尽な負担を避けるためにも、所有地の駐車場や空き家などには、防犯カメラを設置するのがおすすめです。

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