親が亡くなったらやることは?優先順位や期限も解説
本記事では、親が亡くなったらすべき手続きや、優先順位、期限などについて解説します。
親が亡くなったとき、どのような手続きをすれば良いのか分からないという方も多いでしょう。大切な家族を亡くした後、気持ちの整理がつかないなかでも、必要な手続きは進めなければなりません。事前に何をすべきか把握しておくことで、いざというときに落ち着いて手続きを進めやすくなるでしょう。
【この記事で分かること】
- 親が亡くなった直後から必要となる手続きの流れ
- 死亡届や年金、健康保険など期限がある手続き
- 銀行口座や公共料金などの確認事項
- 相続放棄や相続税申告など相続に関する手続き
目次
親が亡くなったら何をすれば良い?やるべきこと・手続きリスト
| 死亡した後のやるべきこと・手続きリスト | |||
|---|---|---|---|
| 手続き期限 | やること | 手続き場所 | チェック |
| すみやかに | 医師 ※事故の場合は警察を通じて発行 | ||
| 葬儀社 | |||
| - | |||
| 銀行 | |||
| 銀行 | |||
| 自筆証書遺言・秘密証書遺言がある場合は家庭裁判所で検認を行う | |||
| 戸籍謄本の確認・法定相続情報証明制度の利用 | |||
| - | |||
| 5日以内(目安) | 故人の勤務先または年金事務所 | ||
| 7日以内 | 市区町村役場 | ||
| 市区町村役場 | |||
| 葬儀社 | |||
| - | |||
| 10日以内 | 年金事務所または年金相談センター | ||
| 14日以内 | 市区町村役場 | ||
| 市区町村役場 | |||
| 年金事務所または年金相談センター | |||
| 3か月以内 | 家庭裁判所 | ||
| 4か月 | 故人の住んでいたエリアを管轄する税務署 | ||
| 10か月 | 故人の住んでいたエリアを管轄する税務署 | ||
| 5年以内 | 年金事務所 | ||
| 遺族基礎年金の場合:市区町村役場 遺族厚生年金の場合:年金事務所または年金相談センター | |||
| 勤務先または共済組合に確認 | 故人の勤務先または共済組合 | ||
| その他の手続き | Webまたは電話 | ||
| 市区町村役場・パスポートセンター | |||
| Web・電話・店舗窓口 | |||
| Web | |||
親が亡くなった後の手続きは、死亡直後に行うものから相続関連の手続きまで多岐にわたります。死亡届や年金、健康保険、相続放棄、相続税申告などは期限があるため、優先して進めましょう。
また、公共料金や携帯電話、インターネットなどは、手続きをしないと料金の請求が続く場合があります。期限の近い手続きから確認し、必要に応じて市区町村役場や年金事務所、金融機関、専門家などに相談しながら対応しましょう。
親が亡くなったら葬儀までに行うべき手続き(7日以内)
| 親が亡くなったら葬儀までに行うべき手続き | ||
|---|---|---|
| 手続き期限 | やること | チェックリスト |
| すみやかに | ||
まずは、葬儀までに必要となる手続きをすみやかに進める必要があります。
死亡診断書・死体検案書の受け取り(すみやかに)
親が亡くなったら、まず死亡診断書(死体検案書)を受け取ります。死亡診断書(死体検案書)は、死亡の事実を証明する重要な書類です。故人の基本情報や死亡原因などが記載されており、その後の手続きを進める上で必要となるため、すみやかに受け取るようにしてください。
病気などが原因で亡くなった場合は、医師による死亡確認後に死亡診断書が作成されます。ただし、事故や事件、自宅での突然死などの場合は、警察による検視や医師による検案が行われ、死体検案書が作成されます。
死亡届の提出と火葬許可証の受け取り
死亡届の提出
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、以下のいずれかに提出する必要があります。
- 死亡地の市区町村役場
- 故人の本籍地の市区町村役場
- 届出人の現住所地の市区町村役場
死亡届の用紙は病院でも受け取れますが、手元にない場合は故人の本籍地や所在地の市区町村役場で入手できます。
死亡届を提出する際には、死亡診断書(死体検案書)の添付が必要です。
出典:法務省「死亡届」
火葬許可証発行
火葬を行うには、火葬許可証が必要です。一般的には、死亡届を提出する際に火葬許可証申請書もあわせて提出し、火葬許可証の交付を受けます。
火葬許可証申請書には、故人の本籍地や現住所、火葬場などの情報を記入します。申請書は、市区町村役場の窓口で受け取ることができるほか、自治体によってはWebサイトからダウンロードできる場合もあります。
なお、日本では法律により、原則として死亡後24時間を経過しなければ火葬を行うことができません。
出典:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)」
訃報の連絡(すみやかに)
親しい親族や友人、職場の関係者などにすみやかに訃報の連絡をしましょう。訃報の連絡は早めに確実に伝える必要があるため、電話で行うのが一般的です。連絡の際は、分かる範囲で死亡日時や通夜・葬儀の日時・場所などもあわせて伝えます。
葬儀社へ連絡、打ち合わせ(すみやかに)
葬儀社に連絡して打ち合わせを行い、葬儀の形式や日程、会場の手配、参列者の範囲、費用などを確認します。故人の希望や遺族の意向がある場合はこの段階で伝えておきましょう。
葬儀社は、葬儀の全体的な計画や進行をサポートしてくれます。死亡届や火葬許可証に関する手続きを代行してくれる場合が多いので、手続きに不安がある場合は、事前に相談しておくと安心です。
どこの葬儀社にするかは、可能であれば事前に決めておくとスムーズです。急に亡くなった場合や、葬儀社までは準備できていなかった場合は病院から紹介してもらうこともできます。
葬儀の手続きと実施
取得した火葬許可証を葬儀社に渡し、葬儀の手続きを進めます。葬儀を実施するには、さまざまな手続きや準備を行う必要がありますが、葬儀社が一連の流れを取り仕切ってくれます。遺族は落ち着いて、故人を見送る心の準備をしましょう。
初七日法要
初七日法要とは、故人が亡くなった日を1日目として数え、7日目に行う法要のことです。遺骨や遺影の前で、僧侶に読経してもらいます。最近では、葬儀と合わせて行う「繰り上げ初七日」が執り行われるケースも増えています。
親が亡くなったら行う銀行関連の手続き
| 親が亡くなったら行う銀行関連の手続き | ||
|---|---|---|
| 手続き期限 | やること | チェックリスト |
| すみやかに | ||
| すみやかに | ||
| 相続方法が決まり次第、すみやかに | ||
親が亡くなった後は、銀行口座に関する手続きも必要になります。預貯金は相続財産に含まれるため、口座の凍結や払い戻し、名義変更などを適切に進めることが大切です。ここでは、銀行関連で必要となる主な手続きについて解説します。
引き落とし先の口座を変更する(すみやかに)
まずは、預貯金や引き落とし状況を把握するために、故人の通帳の記帳や利用明細の確認を行いましょう。次に、クレジットカードや公共料金の支払いなど、引き落としがあるか確認します。定期的な支払いがあるサービスのうち、相続人が引き続き利用するものについては、未払いを防ぐため引き落とし先の口座を変更しましょう。
銀行へ口座凍結の連絡をする(すみやかに)
銀行は、口座名義人が亡くなった旨の連絡を受けた時点で、名義変更の手続きが完了するまで該当口座を凍結します。預貯金は相続財産の対象となるので、財産の具体的な分配が決まるまでは勝手に引き出されることのないよう、口座を凍結しておく必要があるのです。
なお、親の死亡後に預金を引き出すと、状況によっては相続を「単純承認した」とみなされるおそれがあります。単純承認とは、不動産や預貯金など正の財産も、借金などの負の財産もどちらも相続することを認める行為です。単純承認をすると、生前に把握していなかった借金などがある場合も相続することになってしまいます。
預金の払い戻しや名義変更を行う(相続方法が決まり次第すみやかに)
銀行口座の凍結後は、遺産分割協議などを通じて、誰がどの財産を相続するかを決めます。
相続の方法が確定したら、口座の解約や名義変更に必要な書類を用意しましょう。必要書類を提出し、手続きが完了すると、預金の払い戻しや名義変更が行われます。
親が亡くなったら行う健康保険・介護保険の手続き
| 親が亡くなったら行う健康保険・介護保険の手続き | ||
|---|---|---|
| 手続き期限 | やること | チェックリスト |
| 5日もしくは14日以内 | ||
| 14日以内 | ||
親が亡くなった後には、健康保険や介護保険関連の手続きも行う必要があります。資格喪失届を提出しないと、死亡後も保険料の支払いが継続してしまう可能性があります。不要なトラブルを防ぐためにも、各種保険の提出先や期限を確認し、迅速に手続きを進めましょう。
健康保険等の資格喪失届(5日もしくは14日以内)
健康保険などの資格喪失届は、保険の種類によって提出期限が異なります。
健康保険の場合:5日以内に年金事務所へ提出(事業主が提出)
親が勤務先で健康保険に加入していた場合は、死亡後5日以内を目安に資格喪失手続きを行います。健康保険の資格喪失手続きは事業主が対応するため、親の勤務先が退職手続きとあわせて対応してくれることが一般的です。必要に応じて、保険証の返却や必要書類の提出を求められる場合があります。親が亡くなった場合は、勤務先へすみやかに連絡を入れるようにしましょう。
出典:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」
国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合:14日以内に市区町村役場へ提出
親が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、死亡後14日以内に市区町村役場に資格喪失に必要な届出書や保険証などを提出してください。手続き後は保険資格が喪失するため、保険証の返却が必要です。届出用紙は市区町村役場で受け取れます。なお、自治体によっては死亡届を提出することで健康保険の資格喪失手続きが完了する場合もあるため、手続きの際に確認しましょう。
共済組合の健康保険の場合:勤務先か共済組合に連絡
親が公務員や学校教員などで、共済組合に加入していた場合は、共済組合に資格喪失届を提出します。手続き書類は共済組合に連絡することで送付してもらえます。勤務先を通じて手続きを進めることが一般的なため、まずは勤務先に連絡するようにしましょう。提出期限や細かい内容は共済組合によって異なることもあるので、勤務先か共済組合に問い合わせてみてください。
介護保険資格喪失届(14日以内)
親が介護保険を利用していた場合は、介護保険資格喪失届を14日以内に住民票のある市区町村役場に提出し、介護保険被保険者証を返却します。この手続きにより介護保険の資格が喪失します。負担割合証や負担限度額認定証などを交付されている場合は、あわせて返却を求められることがあります。
市区町村によっては、死亡届の提出だけで良い場合や、介護保険資格喪失届の提出は不要で介護保険被保険者証の返却が必要な場合もあります。お住まいの市区町村で必要な対応を確認しましょう。
出典:品川区「引っ越しをしたとき、死亡したとき(介護保険)」
親が亡くなったら行う年金に関する手続き
| 親が亡くなったら行う年金に関する手続き | ||
|---|---|---|
| 手続き期限 | やること | チェックリスト |
| 10日または14日以内 | ||
| 5年以内 | ||
親が亡くなった後は、年金の手続きもすみやかに行う必要があります。提出先や期限について確認していきましょう。
年金受給停止の手続き(10日または14日以内)
亡くなった親が年金を受給していた場合、年金受給停止の手続きが必要です。対応が遅れると年金の支給が続き、後日返還を求められる可能性があります。そのため、できるだけ早く届け出ましょう。なお、提出期限は受給していた年金の種類によって異なります。
国民年金を受給していた場合
親が国民年金を受給していた場合は、死亡後14日以内に「受給権者死亡届(報告書)」を年金事務所または年金相談センターに提出します。郵送もしくは窓口で届け出が可能です。受給権者死亡届(報告書)は、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、原則手続きは必要ありません。マイナンバーが収録されているかどうかは、「ねんきんネット」や年金事務所で確認できます。
厚生年金を受給していた場合
親が厚生年金を受給していた場合も手続きの流れは同様です。ただし、「受給権者死亡届(報告書)」の提出期限が死亡後10日以内となっているため注意しましょう。
出典:日本年金機構「年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。」
未支給年金の請求手続き(5年以内)
亡くなった親が公的年金の受給者だった場合、亡くなった時点でまだ支給されていなかった年金が未支給となることがあります。この未支給年金を請求するためには、親が亡くなった日から5年以内に、年金事務所で請求手続きを行いましょう。未支給年金を受け取ることができるのは、故人と生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など)に限られます。請求手続きには、亡くなった親の年金手帳、死亡の事実が確認できる書類、故人との続柄や生計を同じくしていたことが分かる戸籍謄本や住民票の提出が必要です。
請求が受理されると、未支給分の年金が支給されます。
遺族年金の請求手続き(5年以内)
親が亡くなった場合、遺族が遺族年金を受給できる場合があります。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた親が亡くなった場合、故人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。具体的には「子のある配偶者」または一定年齢未満の「子」が該当し、年金を受け取ることが可能です。請求は、親が亡くなった日から5年以内に市区町村役場で行ってください。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた親が亡くなった場合に、故人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。具体的には故人に生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」「子のない配偶者」「父母」「孫」「祖父母」で、優先順位に応じて受け取ることが可能です。ただし、受給には年齢などの条件が設けられている場合があるため、確認しておきましょう。また、遺族基礎年金を受給できる場合は遺族厚生年金とあわせて受給できます。こちらは、親が亡くなった日から5年以内に年金事務所または年金相談センターで請求を行ってください。
親が亡くなったら行う相続に関する手続き
| 親が亡くなったら行う相続に関する手続き | ||
|---|---|---|
| 手続き期限 | やること | チェックリスト |
| すみやかに | ||
| 3か月以内 | ||
| 4か月以内 | ||
| 準備が整い次第すみやかに | ||
| 10か月以内 | ||
親が亡くなった後は、遺言書や相続人を確認し、相続放棄、準確定申告、相続税の申告などを期限内に進める必要があります。手続きが複雑な場合は、税理士や弁護士などの専門家に早めに相談しましょう。
遺言書の有無の確認(すみやかに)
手続きを開始するにあたり、まずは遺言書があるかどうかを確認します。遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って相続手続きを進めます。遺言書は自宅に保管されているとは限らず、公証役場や法務局に保管されているケースもあるため確認が必要です。
遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 遺言者本人が自書・押印して作成した遺言 | 遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成した遺言 | 遺言内容を秘密にした状態で封印して作成する遺言 |
| 保管場所 | 自宅または法務局 | 公証役場 | 自宅など |
| 検認 | 必要(法務局保管を除く) | 不要 | 必要 |
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」が見つかった場合は、家庭裁判所による「検認」が必要です。検認とは、遺言書の内容や形状を記録して偽造や変造を防ぐための手続きです。ただし、法務局で保管された自筆証書遺言については、検認が不要です。
検認には1か月ほどかかる場合もあるため、遺言書を見つけたら早めに手続きを進めましょう。なお、家庭裁判所で検認を受ける前に開封してしまうと、過料の対象となる可能性があるため注意が必要です。
相続人の調査・確定(すみやかに)
相続手続きを進めるには、誰が相続人になるのかを確認する必要があります。相続人を確定する際は、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を用意します。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場の窓口で取得するか、郵送で請求することも可能です。戸籍の広域交付制度を活用すれば、本籍地以外の市区町村役場でも取得できる場合があります。
また、「法定相続情報証明制度」を利用すると、相続関係を一覧にした証明書を発行することも可能です。金融機関や不動産の相続手続きのたびに戸籍謄本一式を用意する負担を軽減できます。
相続放棄、限定承認の申し立て(3か月以内)
相続には、故人の財産や債務をすべて引き継ぐ「単純承認」のほかに、「相続放棄」と「限定承認」があります。相続放棄は、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの債務も含めて相続する権利を放棄する方法です。限定承認は、相続で得たプラスの財産の範囲内で、故人の債務を引き継ぐ方法です。
限定承認または相続放棄を選択する場合は、原則として親が亡くなったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で申し立てを行う必要があります。この期間を過ぎると、単純承認したものとみなされる可能性があるため注意しましょう。
所得税の準確定申告(4か月以内)
故人が個人事業主の場合や、給与以外の一定額を超える副収入がある場合は、「準確定申告」が必要になる可能性があります。準確定申告とは、相続人が故人の所得の申告と納税を行う手続きです。準確定申告は、親が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税を行います。
出典:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
遺産分割協議書の作成(準備が整い次第すみやかに)
遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産の分割について話し合います。これを遺産分割協議といい、話し合いの内容を遺産分割協議書として作成します。
相続税の申告・納付(10か月以内)
相続した財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。申告先は、故人の住所地を管轄する税務署です。相続税の申告・納付は、親が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
期限までに申告や納付を行わないと、延滞税や無申告加算税が科される可能性があります。相続財産に不動産や株式が含まれる場合は評価に時間がかかることもあるため、早めに財産の確認を進めましょう。
相続税は、現金で一括納付するのが原則です。ただし、一定の要件を満たす場合は、延納や物納が認められることがあります。クレジットカード納付に対応している場合もあるため、納付方法に不安がある場合は税務署や税理士に確認しましょう。
出典:国税庁「No.4202 相続税の申告のために必要な準備」
親が亡くなったら行うその他の手続き
| 期限はないが、すみやかに行いたい手続き | |
|---|---|
| やること | チェックリスト |
親が亡くなった後は、公共料金や携帯電話、インターネットなどの名義変更・解約も必要です。明確な期限がない手続きでも、放置すると料金の請求やサービス停止につながる可能性があるため、早めに確認しましょう。
公共料金の名義変更、解約
電気・ガス・水道などの公共料金は、契約者が亡くなっても自動で名義変更や解約はされません。同居家族が引き続き住む場合は名義変更を行い、空き家にする場合は解約を検討しましょう。
手続きをしないと料金の請求が続いたり、口座凍結で引き落としができなくなったりする場合があります。手続きは各事業者のWebサイトや、検針票・請求書に記載された電話番号から行うのが一般的です。
パスポートやマイナンバーカードの返却
亡くなった方のパスポートは返納手続きが必要です。故人のパスポートや死亡診断書、除籍謄本などを用意し、パスポートセンターなどで手続きします。
マイナンバーカードは、死亡届が受理されると失効します。返納義務はありませんが、返納を希望する場合は市区町村役場で手続きできます。
携帯電話やインターネットの名義変更、解約
携帯電話やインターネットについても、名義変更または解約が必要です。手続きは、Webや電話、店舗窓口などで行えます。インターネット契約では、モデムやルーターなどの機器をレンタルしているケースもあります。解約時に返却が必要になる場合があるため、契約内容や返却方法もあわせて確認しておきましょう。
サブスクリプションの名義変更、解約
動画配信サービスや音楽配信サービスなど、月額料金が発生するサブスクリプション契約も確認しましょう。契約を放置すると、後日料金を請求される場合があります。
家族で共有していたサービスは、契約者が亡くなることで利用できなくなることもあります。引き続き使う場合は名義変更や支払い方法の変更を行い、不要なサービスは解約しましょう。契約状況が分からない場合は、クレジットカードの利用明細やメール履歴などを確認しましょう。
親や家族の暮らしを見守るには、「みまもりサポート」を活用しよう
高齢の親と離れて暮らしている場合、急な体調不良や熱中症、火災など、もしものときの心配をしている方も多いでしょう。一人暮らしの親や離れて暮らすご家族を見守るには、ALSOKの見守りサービスをおすすめします。
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また温湿度センサーによる熱中症見守りや、火災やガス漏れを検知するセンサーを設置するオプションもあり、熱中症や火災による被害を防ぐこともできます。
救急車の手配やご家族への連絡もALSOKがスムーズに行うので、離れて暮らしていても安心して見守っていただけます。
まとめ
親が亡くなったとき、すべき手続きは多岐にわたります。まずは死亡診断書(死体検案書)の受け取りなど、葬儀に関する手続きを進めましょう。その後、健康保険や介護保険の資格喪失手続きなどを期限内に行い、年金の受給停止手続きや遺族年金等の請求手続きも進める必要があります。
また、銀行口座や公共料金の名義変更、相続関連の手続きなど、長期間かかるものもあります。手続きによって期限や必要書類が異なるため、事前に流れを把握し、必要に応じて専門家へ相談しながら進めることが大切です。





















