訪問介護でヘルパーができないこと一覧|できること・対応範囲も解説

高齢者・介護 2026.05.27更新(2021.12.27公開)
訪問介護でヘルパーができないこと一覧|できること・対応範囲も解説

本記事では、訪問介護でホームヘルパーができること・できないことや、対応範囲を分かりやすく解説します。
ホームヘルパー(訪問介護員)は、利用する方がより安心して生活できるよう、さまざまな面から手助けしてくれる大切な存在です。利用者自身だけではなく、その家族にとっても心強い支えとなります。
ただし、ホームヘルパーができることは介護保険制度で定められており、その範囲を超えて依頼するとトラブルにつながることもあります。頼めること・頼めないことを正しく理解し、依頼する内容を決めていきましょう。

【この記事で分かること】

  • ホームヘルパーと訪問介護サービスの基本
  • 訪問介護でホームヘルパーができること・できないこと
  • ホームヘルパーができないことへの対処法
  • 在宅介護で準備するものの一例

目次

ホームヘルパーとは?

ホームヘルパーとは、在宅で生活している方々のお宅に訪問し、介護や生活援助等の訪問介護サービスを提供する人のことを指します。
ホームヘルパーの正式名称は「訪問介護員」といい、国が定めた「介護職員初任者研修課程」を修了した人が、介護保険法に基づく訪問介護を提供する専門職です。
以前は、「ホームヘルパー2級(訪問介護員養成研修2級)」という資格でしたが、2013年4月1日の介護保険法施行規則改正に伴い廃止され、新たに同資格に相当する「介護職員初任者研修課程」が導入されました。

訪問介護サービスの主な内容

訪問介護サービスの主な内容は、身体介護(食事、入浴、排せつなどの介助)や生活援助(食事の調理、買い物、掃除など)、乗車・移送・降車の介助サービス(通院など)です。
介護保険を利用して訪問介護を受けられるのは、要介護認定を受けた方です。要支援と判定された方は基本的に訪問介護を受けられませんが、市区町村が主体となって実施する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の一環として訪問介護を利用できます。また、要支援/要介護認定を受けていない方も、厚生労働省が作成した基本チェックリストに基づく調査により、支援が必要と判断された場合は訪問介護を受けることが可能です。

基本チェックリストの詳細についてはこちらをご確認ください。

厚生労働省 基本チェックリスト(PDF)を表示する

訪問介護でホームヘルパーができないことは?

ホームヘルパーには、できないこと(やってはいけないこと)が介護保険制度によって決められています。ホームヘルパーに頼めないことは以下の通りです。

ホームヘルパーができないこと 具体例
利用者本人が自分でできること 利用者が苦手な家事
本人以外の援助となる行為 利用者が使用する居室以外の家事、来客対応、家族分の買い物など
日常生活を送るうえで必須ではないこと 嗜好品の買い出し、来客用の買い物、お歳暮の購入など
時間がかかりすぎること 引っ越し準備、庭木の手入れなど日常的な家事の範囲を超える行為
ケアプランに記載のないサービス ケアマネジャーと相談した計画書にない行為

利用者本人が自分でできること

訪問介護は、利用者本人ができないことを援助して、生活をサポートしていくものです。そのため、利用者本人ができることは基本的にホームヘルパーが行うことはありません。例えば、料理や掃除が苦手だからといって、ホームヘルパーに頼むことはできないため注意が必要です。

本人以外の援助となる行為

利用者が使用する居室以外の掃除や来客の対応、家族分の買い物や調理、洗濯など、利用者以外を援助する行為は行うことはできません。訪問介護は利用者本人の自立を目的とした支援サービスであるためです。同居家族がいる場合、障害や病気といった理由がない限りは生活援助の対象とはなりません。

日常生活を送るうえで必須ではないこと

酒やタバコなど嗜好品の買い出しや来客用の買い物、お歳暮の購入など、日常生活を送るのに特に支障がないと判断される行為は行うことができません。訪問介護は、利用者が日々の暮らしを送るために欠かせない支援を対象としているため、これらの「なくても生活に困らないもの」は対応の範囲外となります。

時間がかかりすぎること

特別行事の料理(おせち料理など)や引っ越し準備、大きな荷物の移動、庭木の手入れや大がかりな掃除など、日常的な家事の範囲を超える作業も行えません。これらは一回あたりの負担が大きく、決められた時間内で提供する通常の訪問介護にはなじまないためです。

ケアプランに記載のないサービス

訪問介護のサービスは、ケアプラン()に沿って提供されます。ケアプランに記載されていないサービスの提供はできませんので注意しましょう。ケアプランは、ケアマネジャーと利用者本人、家族で相談し、身体の状況や環境などにより決定するものです。もし、利用したいサービスがある場合は、ケアマネジャーに相談しましょう。

※ケアプラン:利用者がどのような介護サービスを受ければ、その人らしく自立した生活が送ることができるのか考え、提供する介護サービスを組み合わせた計画書のことです。ケアマネジャーが利用者と面接して、問題点や課題などを把握し、家族や介護サービス事業者との話し合いを経て作成されます。

市区町村によってルールに違いがある場合も

ホームヘルパーができる介護支援の範囲は、市区町村ごとに独自のルールが定められています。支援が必要な項目が見つかったら、市区町村が定める訪問介護のルール内でサービスを受けられるかどうか、ケアマネジャーなどに確認しましょう。

また、緊急時に迅速な対応ができる体制を構築するなら、「HOME ALSOK みまもりサポート」の併用がおすすめです。高齢者の見守りに、ぜひご活用ください。

ホームヘルパーができること一覧

ホームヘルパーのイメージ

ホームヘルパーは、生活上の動作が一人でできない利用者に対する直接的な介助や、一人暮らしのため自力でできない家事の援助、通院のための車での送迎や乗り降り・移動の介助、受診手続きなどを行うことができます。また、医療行為にならない範囲や規制の対象外の医療関連行為も対応が可能です。

身体介護でできること

身体介護は、利用者が食事や入浴などの日常生活動作が一人でできず、介助を必要とする場合にホームヘルパーが行う直接的介助です。世帯や家族の状況に関わらず、ケアマネジャーの作成するケアプランに記載されたサービスを利用できます。

介護の内容 ホームヘルパーができること
排せつ
  • トイレへの移動介助、見守り・誘導
  • 排せつ介助(失禁のお世話、採尿器や差し込み便器の介助)
  • オムツ交換
食事
  • 食事介助・見守り
  • 配膳・後片付け
  • 特段の専門的配慮をもって行う調理(流動食など、医師の指示をもとに行う)
入浴
  • 入浴介助(全身清拭・部分浴・全身浴)
身体整容
  • 洗顔、整髪、口腔ケア、爪切り、ひげ剃り、着替え介助など
体位変換
移動・移乗
  • 体位変換
  • 移動・移乗介助
通院・外出
  • 乗車、降車のための移動、移乗の介助
  • 車椅子での移動や歩行の介助、付き添い
起床・就寝
  • 起床および就寝のための着替えや排せつ、整容の介助
服薬
  • 服薬介助、飲み忘れの確認

身体介護は、トイレの介助や食事の介助など、日常生活の中で必要となる身体的なサポートを行います。自立支援が目的であれば、入浴を見守ったり一緒に調理を行ったりなどの見守り的援助も可能です。

生活援助でできること

生活援助は、利用者が一人暮らしの場合で、身体状況などにより自力では家事が困難な場合や、同居する家族等が障害や疾病等、または同様のやむをえない事情により家事が行えないケースで利用できます。

介護の内容 ホームヘルパーができること
掃除
  • 主として利用者が使用する居室、トイレ、風呂、洗面所、テーブルの上の掃除
  • ゴミ出し
洗濯
  • 洗濯(洗濯機・手洗い)~収納
  • アイロンがけ
ベッドメイク
  • 布団干し
  • シーツ交換
衣服の整理・被服の補修
  • 衣類の整理
  • ボタン付けやほつれの補修など
調理
  • 一般的な調理
  • 食事の準備、後片付け
買い物
  • 近隣店舗での日用品、食材(生活必需品)の購入・代金支払い
  • 生活家電の購入
外出支援
  • 通院同行
  • 公共サービスの申請や役所への届け出、選挙・納税同行
  • 生活資金を引き出すための金融機関同行
その他
  • 免許更新の付き添い
  • 住民票の代行取得

基本的に利用者本人が主に利用する居室の清掃、利用者本人の衣類洗濯、利用者本人のための調理などの日常生活に対する援助が可能です。なお郵便局、ポストへの郵便物の持ち込み・投函は市区町村によって可否の判断が分かれているため、確認が必要です。

通院時の乗車・降車等介助でできること

利用者に対して、通院のためにホームヘルパーが自ら運転する車両への乗車や降車の介助を行うことができます。併せて、乗車前や降車後の屋内外における移動等の介助、通院先での受診手続きなどの介助も可能です。

介護内容 ホームヘルパーができること
移動前の準備
  • 車椅子の準備
乗降介助
  • 病院までの移動や乗り降りの介助
薬の受け取り
  • 薬局までの同行
  • 薬の受け取りの際の介助
外出目的
  • 通院介助後の買い物など

ホームヘルパーは、通院に関する付き添いができます。また、通院介助後の買い物等も可能です。

医療行為でできること

医師や歯科医師、看護師など医療従事者以外の者の医療行為は禁止されているため、ホームヘルパーが行うことはできません。ただし、医療行為にならない範囲や規制の対象外となるケアはホームヘルパーでも行うことができます。

介護の内容 ホームヘルパーができること
爪切り
  • 爪切り
  • 爪やすり
耳掃除
  • 耳垢の除去
口腔ケア
  • 歯ブラシや綿棒を使った口腔ケア
  • 一包化された内服薬の内服介助
  • 湿布の貼り付け
  • 点眼薬の点眼
  • 肛門への座薬挿入
  • 鼻腔粘膜への薬剤噴霧
処置
  • 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等による汚れたガーゼの交換
  • ストーマのパウチに溜まった排せつ物の処理
  • 自己導尿の補助のためのカテーテル準備、姿勢保持
  • 市販のグリセリン浣腸での浣腸
  • 血糖値測定の声かけ、数値の確認、測定器の準備
  • インスリン注射の際の声掛け、見守り
測定
  • 水銀体温計、電子体温計での体温測定
  • 自動血圧測定器での血圧測定
  • パルスオキシメーターの装着

医療行為に関連することでホームヘルパーが対応できるのは、専門的な判断を必要としない場合のみです。なお、たんの吸引や経管栄養は医療行為ですが、介護福祉士および一定の研修を受けた介護職員は、定められた条件下において実施できる場合があります。

在宅介護の大変さは以下の記事で解説しています。

ホームヘルパーができないこと一覧

ホームヘルパーができないこと

ホームヘルパーは、散髪やマッサージ、利用者の趣味趣向に関わる外出や、利用者以外の方のための家事を行うことができません。また、病院内での介助や、医療行為に該当する介助も実施できないので注意が必要です。

身体介護でできないこと

身体介護の中でも、専門的な技術を要する行為や、利用者本人の自立支援とは結びつかない行為は対応できません。

介護内容 ホームヘルパーができないこと
身体整容
  • 散髪
マッサージ
  • コリや痛みを和らげるためのマッサージ
通院・外出
  • 受診待ち時間中の付き添い
  • 利用者やヘルパーの自家用車を運転しての送迎

このほか、ホームヘルパーは、利用者の趣味趣向に関わる外出(カラオケ、パチンコ、観劇、老人会への参加など)の同行もできません。

生活援助でできないこと

生活援助では、利用者本人以外を対象とした家事や、日常的な家事の範囲を超える作業、金銭・貴重品の取り扱いなどが対象外となります。

介護内容 ホームヘルパーができないこと
掃除
  • 利用者が使用していない部屋の掃除
  • 草むしり、花壇の水やりや手入れ
  • 窓・ベランダ掃除
  • ペットの世話
  • 換気扇の掃除
  • 引っ越し準備
洗濯
  • 利用者以外のための洗濯~収納
  • 利用者以外のためのアイロンがけ
ベッドメイク
  • 利用者以外のための布団干し
  • 利用者以外のためのシーツ交換
衣服の整理・被服の補修
  • 仕立て直し、裾上げなどの大がかりな裁縫
調理
  • 利用者以外のための調理
  • おせち料理や誕生日などの特別な調理
買い物
  • 遠くのデパートで購入
  • タバコやお酒など嗜好品の購入
  • お歳暮などの購入
  • 来客用の買い物
外出支援
  • 散歩(※ケアプランに位置づけられる場合を除く)
  • 美容院などへの同行
  • 墓参り、法事等への同行
  • 金融機関での引き出し代行・お金の管理
その他
  • 単なる見守り(留守番)、話し相手
  • 自営業の場合の仕事の手伝い
  • 自動車の給油、洗車、清掃
  • 家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え
  • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り

特に注意したいのが、金銭や貴重品の取り扱いです。預貯金の引き出しをはじめとする金銭の管理は、トラブル防止のため、基本的にホームヘルパーに頼むことはできません。金銭管理のサービスのご利用を考える場合は「日常生活自立支援事業」や「成年後見制度」がありますので相談してみると良いでしょう。

参考:厚生労働省「日常生活自立支援事業」
参考:法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」

通院時の乗車・降車等介助でできないこと

通院に関する介助の中でも、病院内での介助や、通院以外を目的とした外出への対応は、原則として行えません。

介護内容 ホームヘルパーができないこと
院内介助
  • 院内での介助
  • 待ち時間の付き添い(例外あり)
外出目的
  • 習い事やドライブ、冠婚葬祭など
  • 転院の付き添い

病院内での介助は、ホームヘルパーではなく、病院のスタッフが対応するのが基本です。ただし、院内の人手不足や利用者の認知症などの事情により、ホームヘルパーの対応が必要な場合は、ケアマネジャーや病院と相談したうえでケアプランに入れることが可能です。

医療行為でできないこと

医療行為の中でも、専門的な判断や管理を必要とするものは、ホームヘルパーには行えません。なお、同じ行為であっても、利用者の状態によってお願いできる場合とできない場合があります。例えば爪切りは、通常であればホームヘルパーが対応できますが、爪や周囲の皮膚に炎症がある場合や、糖尿病で専門的な管理が必要な場合には行えません。

介護内容 ホームヘルパーができないこと
爪切り
  • 爪に異常がある、爪の周囲の皮膚に化膿や炎症がある場合
  • 糖尿病により専門的な管理が必要な場合
耳掃除
  • 耳垢が耳をふさいでいる場合
口腔ケア
  • 重度の歯周病がある場合
  • 服薬管理
処置
  • 褥瘡(じょくそう)の処置など、専門的な判断が必要な傷の処置
  • 肌に接着したパウチの取り替え
  • 自己導尿
  • 摘便
  • 血糖値測定、インスリン注射
測定
  • 水銀血圧計での血圧測定

一定の条件を満たした場合のたんの吸引や、経管栄養といった医療行為は可能ですが、それ以外の医療行為については行えません。そのため、自宅で医療行為が必要な場合は、訪問診療などを利用する必要があります。

ホームヘルパーに頼めないことはどうすれば良い?

ホームヘルパーに頼めないことについては、利用者に家族や同居人がいる場合はサポートをお願いしたり、介護保険適用外の自費のサービスを利用したりして対応するのが基本です。また、訪問看護を利用することで、ホームヘルパーができない医療ケアを受けることができます。

家族や同居人にお願いする

介護保険による訪問介護は、利用者本人の生活を支えるためのサービスです。そのため、利用者本人の生活に直接関係しない嗜好品の購入や、本人以外のための家事などは、家族や同居人に頼むのが基本です。
ただし、同居する家族がいるからといって、必ずしも訪問介護サービスを利用できないわけではありません。次のような事情がある場合は、状況を確認したうえで利用が認められるケースもあります。

  • 家族が障害や疾病などにより、家事を行うのが難しい場合
  • 家族が高齢のために、できない家事がある場合
  • 介護疲れによる共倒れなど、深刻な事態が起こりかねない場合
  • 家族が仕事で不在の間に家事をしないと、生活に支障が出る場合

このように、家族の状況によっては、同居していても訪問介護サービスを利用できる可能性があります。判断に迷う場合は、担当のケアマネジャーに相談してみると良いでしょう。

介護保険適用外(自費)のサービスを利用する

訪問介護では対応できない内容であっても、介護保険の適用外となる自費サービスであれば、対応範囲を広げて依頼できる場合があります。依頼する際は、対応範囲や料金体系、緊急時の対応などを、事前に確認しておきましょう。
なお、介護保険のサービスと自費サービスを一度にまとめて受けることはできませんが、時間を分けて続けて利用することは可能です。

訪問看護を利用して医療ケアを受ける

訪問介護では対応が難しい医療的なケアについては、訪問看護の利用を検討すると良いでしょう。訪問看護は、医師の指示のもとで看護師などが自宅を訪問し、医療的なケアを提供するサービスです。利用者は状況に応じて、訪問介護と訪問看護の両方を組み合わせて利用することもできます。
なお、介護保険を使って訪問看護を利用する場合は、ケアプランに記載する必要があるため、まずは担当のケアマネジャーや主治医に相談しましょう。

在宅介護をする場合に準備するもの

ホームヘルパーを頼まずに、家族や同居人で在宅介護をしようと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。在宅介護を始めるにあたっては、さまざまな介護用品を揃えることになりますが、必要なものは要介護度や要介護者の状態によって変わってきます。介護用品は、本人の身体や状態に合っているか、介護する側の負担が軽くなるか、使う場所に適しているかなどを基準に選びましょう。
中には、介護保険を使って準備できるものもあります。介護保険が使えるもの・自費で準備するものの一例は以下の通りです。

介護保険を使って準備できるもの 車椅子、介護ベッド、手すり、スロープ、歩行器など
自費で準備する必要があるもの ウエットティッシュやタオルなどの消耗品、消毒グッズ、マジックハンド、洗面器など

経験豊富なホームヘルパーに依頼できるALSOKの介護サービス

ホームヘルパーは、利用者本人が自立し、満ち足りた生活を送れるよう支えるとともに、家族の身体的・精神的な負担を減らし、家族がその人らしい暮らしを続けられるようサポートする心強い存在です。ALSOKでは日常生活を支えるさまざまな介護サービスを提供しており、訪問介護サービスも経験豊富なホームヘルパーが対応します。介護保険で受けられないサービスであっても、内容によっては有償支援としてご希望にお応えすることも可能です。
介護サービスをご利用の際には、ALSOK介護サービスの活用をご検討ください。

また、ALSOKでは在宅介護を受けていない時間帯でも、ご高齢の方が安心して暮らせるよう支援するサービスを提供しています。

HOME ALSOKみまもりサポート画像

「HOME ALSOKみまもりサポート」は、緊急ボタン・相談ボタンといったボタンが付いており、いつでも緊急通報や相談ができるようになっています。相談ボタンは、押すだけで看護師資格を持つスタッフにつながり、24時間いつでも健康相談が可能です。万が一の体調不良等のときには、緊急ボタンを押すことでALSOKが自宅に駆けつけます。
ほかにも、熱中症の注意喚起や緊急速報メールの受信・読み上げも可能です。みまもりサポートは、ALSOKが24時間365日見守ってくれるという安心感があるサービスです。

ホームヘルパーのサポートを通じて自分らしい生活を実現しよう

ホームヘルパーは単に利用者の手伝いを行う人ではなく、利用者本人がより自立した生活を送るための介護サービスを提供する重要な役割を担っています。近年は、利用者の状況やニーズに合わせたさまざまなサービスが登場しています。ホームヘルパーができること・できないことを正しく理解し、必要に応じて自費サービスや見守りサービスなども組み合わせながら、自分らしい生活を実現しましょう。

ホームヘルパーができないことに関するよくある質問

Q:ホームヘルパーを利用するにはどうすれば良いですか?

A:まずは担当のケアマネジャーに相談し、ホームヘルパーを利用する頻度やサービスの内容を決めていきます。そのうえで「ケアプラン」を作成してもらい、訪問介護事業者と契約を結ぶことで、サービスを受けられるようになります。

Q:夫婦2人暮らしの場合、妻の介護保険で夫の分の掃除や食事の準備をしてもらえますか?

A:基本的にはできません。ただし、同居している家族が病気などの事情で家事を行うのが難しい場合には、担当のケアマネジャーに相談のうえで対応できることもあります。

Q:ホームヘルパーに来てもらっている間に買い物に出ることはできますか?

A:訪問介護サービスを受けるには、原則として利用者本人が自宅にいる必要があります。そのため、ホームヘルパーの訪問中に買い物に出ることはできません。

執筆:ALSOK株式会社

「安全・安心」を皆様にお届けするため、セキュリティのプロフェッショナルであるALSOKが編集しています。日常生活に潜む危険から身を守るための防犯対策、突然の災害に備える防災情報、ご高齢者やお子さまのみまもりまで、暮らしに役立つ確かな情報を分かりやすく発信しています。

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