防災訓練は企業の義務?防災訓練の必要性と実践すべき防災訓練例

防災訓練は企業の義務?防災訓練の必要性と実践すべき防災訓練例
2024.03.07更新(2022.04.04公開)

日本は自然災害の発生率が高く、災害はいつ発生するか予期することが難しいため、常日頃から心構えをしておく必要があります。それは個人だけではなく企業でも同じです。従業員や顧客の安全を確保するため、組織全体で防災に努めなければいけません。
今回は「企業における防災の必要性」についてお伝えし、「企業が実践すべき防災訓練の例」をご紹介します。また訓練の有効性を高めるための「シナリオ設計のポイント」も併せて解説していきます。

目次

防災訓練の必要性

防災訓練の必要性

そもそも企業において、なぜ防災訓練は必要なのでしょうか。まずは、その必要性について解説します。

従業員及び顧客の命を守るため

企業には、従業員や顧客の命を守る責任があります。防災訓練は、非常時の行動を従業員に周知する貴重な機会といえるでしょう。津波による甚大な被害が出た東日本大震災では、「釜石の奇跡」と呼ばれる小中学校の事例があり、日頃の防災教育や防災訓練のおかげで多くの生徒が自身の判断で避難し、命を守りました。
地震や津波といった自然災害、火災などの二次災害、災害による従業員の死傷など、あらゆる事態を想定し、従業員や顧客の命を守るためにも、組織が主導となり防災訓練を行うことが重要です。

さまざまな災害を想定してシミュレーションを行えば、「どのような行動がベストか」「どこに避難すれば良いのか」「お客様への対応はどうすれば良いか」など、想定される災害ごとに疑問とその解決策が見えてきます。
また、各企業において、火災発生を想定した定期的な訓練を消防法にて義務付けられている可能性がありますので、対象となるか確認していきましょう。

事業継続のため

災害によって企業が甚大な被害を受けることも想定されますが、企業には取引先などから重要な業務が中断しないこと、中断しても早期に事業再開することが望まれています。

万が一、企業が被災した場合に被害を最小限に抑え、中核となる事業の継続・早期復旧を図るためにも、防災訓練を盛り込んだBCP対策は非常に大切です。災害時・緊急時における事業継続の方法や優先すべき業務の選定、平常時から行っておくべき対策などを取り決めておきましょう。

顧客への損害回避のため

被災による損害は企業だけでなく、顧客にも及びます。
例えば、被災の影響で事業が停滞すれば、「納期までに納品物の製作が間に合わない」「サービスの提供自体が困難になる」というケースも考えられるでしょう。災害時という非常事態とはいえ、企業として大切な顧客へのダメージは最小限に抑えたいところです。

企業と顧客の双方で深刻な事態にならないためにも、定期的に防災訓練を実施する必要があります。

自然災害による死亡者・行方不明者の推移

自然災害による死亡者・行方不明者の推移
出典:内閣府「令和5年版 防災白書」

上のグラフは、自然災害による死亡者数・行方不明者数の推移をグラフ化したものです。
日本は自然災害が多く、毎年自然災害による被災者が出ており、大規模な災害であれば数千人~数万人になることがわかります。
このように自然災害のリスクが高い国だからこそ、就業中でも従業員自身が身を守る手段を把握しておく必要があります。

防災訓練は企業の義務?対象は?

「消防法第36条(防災管理定期点検報告)」に基づいて、大規模建築物などに関しては防災管理業務の実施が義務付けられており、年一回以上の防災訓練(避難訓練)を実施しなければいけません。
また、消防計画で定めた消火訓練や通報訓練なども一緒に実施することがあります。
防災訓練の回数は特定用途防火対象物・非特定用途対象物によって回数が異なり、以下のように分類されます。

対象施設 避難訓練の回数
特定防火対象物 百貨店、カラオケボックス、
病院、幼稚園、
福祉施設など
年二回以上
非特定用途対象物 図書館、学校、工場など 年一回以上

特定用途防火対象物は百貨店やカラオケボックス、ホテルなどの不特定多数の人が集まる場所とされています。災害のタイミングによって被災する人が異なるため、年二回以上の避難訓練が義務付けられています。そのほか、特定の人が利用する病院や福祉施設、幼稚園など火災時の円滑な避難が困難であることが予想される建物も特定用途防火対象物に該当します。
一方、非特定用途防火対象物は図書館や学校、工場といった、特定の人が利用する施設が該当します。アパートや事務所もこちらに当てはまります。火災の起こる確率の低さや避難のしやすさを考慮し、年一回以上の避難訓練が義務付けられています。

特定用途防火対象物で訓練を行う際は、事前に管轄する消防署に通報しなければならないという規定があります。(消防法施行規則第3条第11項)
消火・避難訓練通知書をFAX、メール、郵送、電子申請、いずれかの方法で管轄の消防署又は出張所に通報しておくことが必要です。
電子申請については、自治体によって整備されていない地域もあるため、最寄りの消防署のホームページを確認しましょう。また、消防職員の派遣(立合い)を求めるもの、消防訓練用資機材の貸出しを伴う場合などは消防署との調整が必要になるため、電子申請ができないことがあります。

また、事務所やお店など2つ以上の用途を含む防火対象物のことを「複合用途対象物」といいます。例えば、4階建てのビルでそのすべてを事務所として使用していた場合、非特定用途の防火対象物に該当し、事務所ビルとしての消防法基準(15項)が適用されます。非特定用途の複合施設であるため、避難訓練は年一回以上となります。

このビルの1階が飲食店、2階がカラオケ店、3階が不動産屋、4階が事務所であった場合、1つのビルで2つ以上の用途が含まれているため、複合用途防火対象物に該当し、その消防法基準(16項)が適用されます。

雑居ビルの中に不特定多数の人が出入りする特定用途部分がある場合、特定用途の防火対象物の基準(16項イ)が適用されます。特定用途の複合施設のため、避難訓練は年二回以上行わなければならない建物となります。対して雑居ビルの中に特定用途部分がない場合は非特定用途の防火対象物の基準(16項ロ)が適用されます。非特定用途の複合施設であるため、避難訓練は年一回以上となります。具体的には4階建てのビルの1階が倉庫で2階から4階が事務所といった場合が該当します。

防災管理が必要となる対象物

上述でお伝えのとおり大規模な建造物の場合、「消防法第36条」に基づいて防災管理が必要な建造物が定められています。建物の用途と規模によって対象を決められているのが特徴です。

対象用途
・劇場等 ・風俗営業店舗等 ・飲食店等 ・百貨店・ホテル等
・病院、社会福祉施設等 ・学校等 ・図書館、博物館等・公衆浴場等
・車両の停車場等 ・神社、寺院等 ・工場等・駐車場等・その他の事業場等 ・文化財である建築物
対象用途の建物の規模
・ 11階以上の防火対象物で延べ面積が1万m²以上
・ 5階以上10階以下の防火対象物で延べ面積が2万m²以上
・ 4階以下の防火対象物で延べ面積が5万m²以上
・ 地下街で延べ面積1,000m²以上

出典:日本消防設備安全センター

企業の支店や事業所が入ったテナントビルなどの中小規模の建物であれば、「消防法第8条の2の2」に基づいた防火対象物報告制度の対象になる場合があります。条件に応じて点検報告が義務になるのでチェックが必要です。
なお防火対象物全体の収容人員が30人未満であれば点検報告の義務はありませんが、300人以上(百貨店、遊技場、病院、福祉施設など)であれば点検報告の義務があります。

30人以上300人未満の場合は更に細かい条件があり、「特定用途が3階以上、又は地階に存ずるもの」、「階段が1つのもの(屋外に設けられた階段などであれば免除)」の2つの条件に該当している防火対象物(小規模雑居ビルなど)の点検報告は義務です。

※「特定用途」とは劇場や飲食店といった指定された建物の用途のこと

点検報告義務の対象となる防火対象物

点検報告義務の対象となる防火対象物
出典:総務省消防庁・違反是正支援センター リーフレット抜粋

事業所毎における義務

上記の防災管理点検が義務付けられた事業所の責任者は、以下の4項目への対応が必要です。

  1. 防災管理者の選任・届出
  2. 消防計画の作成・届出
  3. 自衛消防組織の設置・届出
  4. 防災管理点検の報告

事業所は防災管理者を選定し、消防計画の作成と防災管理上で必要な業務(点検の実施・報告書の作成など)を実施させる義務があります。また消防計画については防火に関する計画だけではなく、大規模な地震などを想定した消防計画でなければいけません。

次に自衛消防組織を各事業所で設置する必要があります。もし1つの建物に複数の事業所がある場合は、共同して自衛消防組織を設置することも可能です。具体的な役割は災害時の初期活動や応急対策を迅速に行い、建物利用者の安全を確保することなどです。

そして最後に「防災管理者の選定」「消防計画の作成」「自衛消防組織の設置」の3つの項目の「点検」です。防災管理点検資格者による点検を実施し、管轄の消防機関に報告する必要があります。

防災管理者の義務

防災管理者は以下の責務を担っています。

  1. 消防計画の作成・届出
  2. 防災訓練(避難訓練)を年一回以上実施すること
  3. その他、防災管理上で必要な業務を行うこと
  4. 必要に応じて管理権原者(※)に指示を求め、誠実に職務を遂行すること

※「管理権原者」とは一般的に建物の所有者や管理者、テナントを経営する賃借者が該当します。

防災管理者は防災管理業務全般を任されます。「消防計画の作成」からその計画に沿った「組織形成」、「防災訓練の実施」までを行わなければいけません。そのため、防火管理が必要となる対象物においては、防災訓練(避難訓練)等の定期的な実施が義務づけられています。また、防災訓練後はPDCAサイクルを継続させる必要もあります。

なお、防災管理対象物の建物は防火対象物である可能性があり、防災訓練(避難訓練)のほかに、消火訓練や通報訓練の実施も必要となります。

企業によって義務付けられている防災管理の内容は異なるので、自社の対象となるルールを確認しておくと良いでしょう。

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機械警備の火災監視や設備監視と組み合わせてご利用いただくことで、万が一の事態や機器の異常をいち早く察知し、対処が可能です。平時からの備えを強固にし、万が一の事態に備えておきましょう。

企業が実施すべき防災訓練例

企業が実施すべき防災訓練例

防災訓練は、消火訓練や避難訓練などさまざまな種類があります。ここでは企業が実施すべき防災訓練の例をご紹介します。

消火訓練

消火訓練は、初期消火判断・消火器の準備・消火活動など重要なポイントがいくつもあります。特に、消火器や消火栓の使い方はマニュアルを読むだけでなく、実際に使用してみることが大切です。これらは日常において使用することが少ないため、消火訓練はその機会として最適といえます。また、1号消火栓・2号消火栓・簡易操作性1号消火栓といった屋内消火栓の操作訓練も重要です。

消火器の放射・消火栓の放水を実際に行い、いざという場面で使えるように訓練しておきましょう。

通報訓練

火災の被害を軽減するためには、早期発見と初動対応が重要です。通報訓練では、火災発生時から通報するまでの適切な行動要領を習熟します。従業員が直接火災を発見した場合、自動火災報知設備で火災を覚知した場合、など状況に合わせた初動対応を訓練しましょう。
ほかの訓練同様、自身の身の安全を第一に考え、安全確保でき次第、落ち着いて119番通報を行うことが大切です。
119番通報してから消防車が到着するまでの時間は平均で5分以上かかるといわれています。そのため、安全確保ができ次第迅速に通報する必要があります。また、小さい火災やすでに火が消えている状態であっても、火災を発見した場合は119番通報が必要です。
火災時に慌てず落ち着いて119番通報するために訓練参加者同士で模擬通報訓練を行う必要があります。

避難訓練

避難訓練には、階段や通路を使用するケース・避難器具を使用するケースがあります。

階段や通路を使用する場合には避難誘導などを行います。その際、避難階段・避難通路もチェックしましょう。階段や通路に物が放置されていると消防法違反になるだけでなく、スムーズな避難ができなくなります。常に整理整頓しておき避難時に使用できる状態を保っておくように意識してください。

避難器具を使用する場合はその器具の使い方を覚えたり、実際に使用したりします。訓練での事故防止のために、消防機関や消防設備士の立ち合いが必要です。

また、企業が万が一の事態への直面に備えるためには、BCP対策の制定や運用が欠かせません。もちろん、避難訓練の際もBCP対策のマニュアルに則った対応が必須です。

ALSOKでは「BCP対策ソリューション」をご提供しています。防災に対する考え方やご希望を詳細にヒアリングし、最適なサービスを選定の上でお客様にご提案いたします。もちろん、平時の避難訓練を行う際にもマニュアルをご活用いただけます。
自社においてBCP対策の制定や改訂をお考えの方は、ぜひALSOKまでご相談ください。

以下のコラムでは、避難訓練の重要性や問題点について詳しくご紹介しています。また、企業の避難訓練で確認をしておくべきポイントも記載していますのでチェックしてみてください。

応急救護訓練

応急救護訓練では、災害で負傷した方の救護方法や搬送方法などを身に付けられます。
具体的には、三角巾やAED(自動体外式除細動器)の使い方、人工呼吸や心臓マッサージなどの心肺蘇生の正しい方法を学べるため非常に重要です。人命を救うために必要不可欠な訓練なので、全従業員がいざというときに対応できるように取り組むことをお勧めします。

実際に上記のような救護措置がいざ必要になったとき、すぐに対応するための具体的な訓練は行えるしょうか。ALSOKでは、AEDの使い方をはじめとする実技に重点を置いた「救急トレーニングサービス(BLS)」をご提供しています。
災害への備えができていたとしても、実際の救護にすぐ当たれる人がいなければとっさの判断で命を救う行動に出ることが困難になってしまいます。ALSOKの「救急トレーニングサービス(BLS)」では、受講者一人ひとりの修練度にあわせてきめ細やかに指導。もしもの事態にも落ち着いて対処するために、十分な知識と技能を身につけることができます。

なお、応急救護について更に詳しく学びたい方は各地の消防局が指導する「救命講習」もおすすめです。気になる方は最寄りの消防署へ相談してみてください。

帰宅計画の立案・シミュレーション

地震などの大規模災害が発生したときは、災害に見舞われた従業員が帰宅困難者となる場合があります。これを想定し、企業は従業員に対する帰宅計画の立案やシミュレーション、水や食料などの備蓄、従業員との連絡手段などを確認しましょう。また、周囲の状況によって移動などが制限される可能性も想定し、社内に一定期間滞在できるような設備の導入や備品の調達、一時滞在場所の検討を行う必要があるでしょう。
複数のシチュエーションを考慮して、どのシチュエーションでも従業員が適切な判断を下せるための訓練となるように、念入りな計画を立てる必要があります。

情報収集訓練

緊急連絡網の整備や情報収集・伝達の方法を確認・実施する訓練です。被害によってはインターネット回線や電話回線などが混雑・途絶する可能性もあるため、状況に合わせた適切な情報収集の方法を検討しなければいけません。

従業員や顧客の安否、地域の被災状況や今後想定される災害などを、「誰がどのように情報収集し、どう伝えるのか」を必ず確認しておくようにしましょう。

安否確認訓練

企業として、従業員とその家族の安全を確認することは、万が一の事態が起こった際に何より優先しなければなりません。緊急時に適切な安否確認が行われることは、事業の継続・再開が円滑になされることや、企業と従業員の信頼性確保にもつながります。
いざというときに安否を確認する体制が機能することが何より重要ですが、そのために安否確認に関する訓練を実施しておくことも忘れないようにしましょう。

防災訓練を行うにあたって必要なシナリオ設計ポイント

ここでは防災訓練におけるシナリオの役割、作成手順、有効性を高めるポイントをご紹介します。

防災訓練においてシナリオが持つ役割とは

防災訓練におけるシナリオ設定は、訓練のリアリティを高める効果があります。

ただし、毎回同じような内容のシナリオで訓練を繰り返すことは、訓練の雰囲気に参加者が慣れてしまい、訓練の緊迫感が欠如してしまう可能性もあります。
そのため訓練内容のマンネリ化を防ぎ、防災訓練の有効性を高めるためにも、災害別に具体的な被害状況やその時々に各部署の参加者でとるべき対応などを含めたシナリオ設定が必要です。また前回の訓練の反省点を次回の防災訓練のシナリオに組み込んだり、参加者にはあえて訓練のシナリオを非公開にして訓練を行ったり(クローズド型訓練)、さまざまなパターンのシナリオを用意すると良いでしょう。

防災訓練は万が一の事態でも適切な行動をとるための大切な訓練です。当事者となったときに訓練の効果が発揮されなければいけません。災害を疑似的に体験できるようにするシナリオは、大切な役割を担っているといえます。

防災訓練におけるシナリオ作成の手順

  1. 目標の明確化
  2. 災害状況の想定
  3. 役割を分担する
  4. 訓練計画書を作成
  5. 防災マニュアルやBCPの改善

最初のステップは「目標の明確化」です。訓練を通じて災害の状況に合わせた対応を学ぶ必要があるため、目的によって実施すべき訓練の形式も変わります。
次に「災害状況の想定」をします。具体的な災害の種類や発生日時などを決めておくと、より実践的な訓練ができます。方向性が決まれば「役割を分担」していきます。全体の指揮を執る責任者、情報伝達班、救護班、避難誘導班など、具体的に割り振りましょう。併せて代行者を複数人選定しておくと、担当者が不在の際も柔軟に対応が可能です。
防災訓練の日時や内容は「訓練計画書」にまとめ、防災訓練の参加者や地域の防災課・消防署などに展開します。加えて、近隣住民に火災と間違われないよう「訓練」であることを、事前に告知しておくことも必要です。
防災訓練を行った後は、「防災マニュアルやBCP(事業継続計画)」が実情に沿って機能するかどうか確認し、改善点を洗い出すミーティングを設けましょう。

防災訓練の有効性を高めるには

シナリオ設定は防災への意識向上を期待できますが、“ただシナリオに沿った行動をするだけ”という形骸化・マンネリ化してしまう可能性もあります。

そういった事態を避けるために、訓練ごとにシナリオを変更したり、シナリオの大部分を伏せたり、ときにはシナリオを設定しないといった工夫が必要です。防災訓練の有効性を高めるためには、本来の目的を見失わず、訓練ごとの反省点を改善できるようなシナリオ作成が求められるでしょう。

また、人の密集を避けなければいけない場面でも実施できるオンライン防災訓練なども考えていく必要があります。

従業員に当事者意識を持たせるALSOKの防災訓練支援

防災訓練は、災害時に従業員や顧客の命を守り事業を継続させるだけでなく、社会貢献にもつながります。防災訓練が形骸化・マンネリ化し、従業員の当事者意識が欠如した訓練となってしまっている場合は、まずはALSOKにご相談してみてはいかがでしょうか。
ALSOKでは、防災意識の向上や防災訓練の実施支援など、さまざまな防災訓練支援を行っています。

ALSOK BCPソリューションサービス

ALSOK BCPソリューションサービスでは、計画・マニュアル策定から訓練・グッズ提供までトータルサポート。BCP策定へ向けた土壌づくりとして、業種や地域の状況に合わせた「防災講習会」や、避難訓練のシナリオ作成、避難訓練・災害図上訓練など「防災訓練実施支援」も行っています。組織における災害対策のレベルアップを図りたい防災担当者の方におすすめです。

救急トレーニングサービス

AEDの使い方やBLS(一時救命措置)を学べる「救急トレーニングサービス」もご用意しています。実技時間に重点を置いたトレーニング内容で、一人一人の修練度に合わせた細やかな指導をご提供します。

安否確認サービス

先にも述べたとおり、緊急時には当事者が適切な行動をとるだけでなく、そこにいない従業員やその家族の安否を確かめることが欠かせません。災害時に従業員の安否を迅速且つ正確に把握するために、ALSOKでは充実した機能とサポート体制の「安否確認サービス」を提供しています。安否確認メールの一斉送信や一元管理、気象・災害情報の配信も可能で、掲示板を活用した日常的な情報共有の場としても利用することができます。

災害備蓄品

ALSOKでは、災害時に役立つさまざまな備蓄品をセットで提供しています。また、災害備蓄品の期限管理から回収調整までワンストップで支援する「災害備蓄品マネジメント支援サービス」もおこなっているので、手間や維持コストを抑えながら安心感の高い備えを実現いたします。

可搬型蓄電システム「POWER YIILE 3(パワーイレ・スリー)」

BCPや停電時に備えるALSOKの進化した蓄電システム「POWER YIILE 3(パワーイレ・スリー)」。コンパクトでありながら、大容量の蓄電を可能にしています。給電を通常通り行うことが困難になった非常時においても必要な電力をしっかりと供給し、各種機器の稼働をサポートいたします。

まとめ

企業として従業員及び顧客の命を守るために、万が一の事態に備える防災訓練は非常に重要な取り組みです。人命救助はもちろん、事業の継続にも大きな影響を与えます。企業にとって実践的な防災訓練を行い、もしもの時に備えて万全の体制を整えておくことが大切です。
防災訓練の形骸化や当事者意識が欠如し、単なる恒例行事と化してしまった防災訓練を、この機会に改善したいとお考えの方は、ぜひALSOKまでご相談ください。

ALSOKの安否確認サービス(アプリ版)

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