要介護認定とは?認定の基準や申請から認定を受けるまでの流れを解説
本記事では、要介護認定の基準や仕組み、申請から認定までの流れについてご紹介します。高齢の親の体調や生活が不安になったとき、介護についてどこに相談すれば良いのか、悩む方も多いのではないでしょうか。
介護サービスを利用するためには、まず「要介護認定」を受ける必要がありますが、申請方法や認定の流れが分からず、戸惑ってしまう方も少なくありません。
【この記事で分かること】
- 要介護認定の判断基準
- 要支援・要介護の区分(全7段階)
- 要介護認定の申請~認定までの流れ
目次
要介護認定とは?
要介護認定とは、介護保険制度において、どの程度の介護や支援が必要かを判断する仕組みです。
市区町村による調査や主治医意見書などをもとに、「要支援(1・2)」または「要介護(1~5)」の区分が決定されます。認定を受けることで、本来全額負担となる介護サービスを原則1~3割の自己負担で利用できます。
要支援と要介護の違い
| 要支援 | 要介護 | |
|---|---|---|
| 状態 | 日常生活の基本動作はできるが、複雑な動作は介助・見守りが必要な状態 | 日常生活上の基本動作が困難で、介護が必要な状態 |
| 分類 | 要支援1~2 | 要介護1~5 |
| 受けられる介護サービス | 介護予防サービス | 介護サービス |
| 主な目的 | 介護の予防 | 日常生活の支援・介護 |
| ケアプランの作成者 | 地域包括支援センター | 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者) |
| 利用できる主なサービス | 訪問看護、デイケア、福祉用具貸与など | 訪問介護、デイサービス、特別養護老人ホームなど |
要介護認定では、要介護だけでなく、心身の状態に応じて「要支援」に区分されるケースがあります。「要支援」と「要介護」は、主に日常生活で介護が必要かどうかを基準に区分されます。
ここでは、要支援と要介護の違いについて詳しく解説します。
要支援
要支援状態とは、日常生活の基本動作(食事、排せつ、入浴など)は基本的に自分で行うことができますが、買い物や金銭管理など日常生活において比較的複雑な動作の一部に介助や見守りが必要な状態です。また、現在の状態から要介護状態となることを防ぐために、何らかの日常動作の支援が必要な方のことを指します。要支援は「要支援1」「要支援2」の2区分に分類され、訪問看護やデイケアなどの介護予防サービスを受けることができます。
介護予防サービスを受けるためのケアプランの作成は、地域包括支援センターが行います。
要介護
要介護状態とは、日常生活上の基本動作を自分で行うことが困難であり、何らかの介護が必要な方を指します。要介護の場合は、5つの段階に区分され、訪問介護やデイサービス、特別養護老人ホームなどの介護サービスを受けることができます。
また、介護サービスを利用する際に必要なケアプランは、居宅介護支援事業者に作成を依頼します。
このように、部分的な介助が必要な場合は要支援、日常生活の全般において介護が必要な場合を要介護といい、要支援・要介護の中でも程度によって介助・介護の度合いが変わります。
また、要支援・要介護に当てはまらない、自立(65歳以上)に該当する方に関しても、自治体などによっては介護予防・生活支援サービスを受けることが可能です。
要介護認定の基準
要介護認定の基準は、介護の手間を表すものさしとしての時間である「要介護認定等基準時間」に当てはめられ、さらに認知症高齢者の指標等を加味して判定されます。
「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)」として定められています。
要介護認定等基準時間とは
要介護認定等基準時間とは、1日当たりにどの程度の介護が必要かを示す時間のことです。
下記5つの行為ごとにどのくらい介護の手間がかかるかが算出されます。
| 直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介助 |
|---|---|
| 間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
| 問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末 |
| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
| 医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助 |
直接生活介助は、入浴、排せつ、食事等、日常生活において要介護者の体に直接触れる介助のことです。
間接生活介助は、洗濯、掃除などの家事に関する援助を行います。
問題行動関連行為は、徘徊行動をしてしまう高齢者の探索、不潔な行為への対応、暴力行為への対応などです。
機能訓練関連行為は歩行訓練や日常生活訓練などの機能訓練を指します。
医療関連行為は輸液の管理、じょくそう(寝たきりの状態が続くことにより、一部に圧力が集中し徐々に皮膚が壊れて行ってしまう状態)の処置などの診療の補助をいいます。
要介護認定等基準時間による要支援・要介護の分類
上記5分野に必要な介護の時間を要介護認定等基準時間に当てはめて判定し、要支援1・2、要介護1~5に分けられます。
| 要支援1 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当する状態 |
|---|---|
| 要支援2 要介護1 |
上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態(※要支援2と要介護1の振り分けにつきましては以下本文の説明をお読みください。) |
| 要介護2 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当する状態 |
| 要介護3 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当する状態 |
| 要介護4 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当する状態 |
| 要介護5 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当する状態 |
要支援2と要介護1の振り分けは、介護認定審査会によって「状態の安定性」「認知症の状況」が評価されます。
状態の安定性とは、病状そのものではなく、介護の量の増加につながる変化が発生するかどうかというものです。身体・精神障害により、6ヶ月にわたり継続して日常生活の一部に支障がある状態で、認定後6ヶ月以内に介護度の再評価が必要かどうかという観点から判断されます。
2つ目の要素は「認知症高齢者の日常生活自立度」です。認知症の状況をランクⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、M で評価するもので、その度合いが高いと要介護1に判定される可能性が高まります。
要支援・要介護認定のレベル・区分
要支援・要介護認定のレベルは、介護の手間がどのくらいかかるのかによって区分され、区分ごとに利用できる介護サービスや支給限度額が異なります。
要支援の区分
「要支援1」
自宅での生活において、日常生活動作(食事・排せつ・入浴)を基本的に1人で行うことが可能であるものの、手段的日常生活動作(掃除・料理・洗濯・買い物等)で一部介助が必要、または悪化防止のため何らかの支援が必要な状態を指します。
「要支援2」
要支援1の事項に加え、下肢筋力低下により歩行状態が不安定で、今後日常生活において「介護」が必要になる可能性のある状態を指します。
要支援1・2で受けられるサービスやケアプラン例については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
要介護の区分
上記で解説したとおり、要介護は1~5のレベルに区分されています。
「要介護1」
立ち上がりや歩行が不安定であり、日常生活において部分的に介護が必要な状態のことを指します。
「要介護2」
立ち上がりや歩行が自力でできないことが多く、日常生活全般に部分的な介助が必要な状態のことを指します。
「要介護3」
立ち上がりや歩行が自力では困難で、日常生活全般に全介助が必要な状態、または認知症の症状があり、日常生活に影響がある状態のことを指します。
「要介護4」
立ち上がりや歩行が自力ではほとんどできず、食事などの日常生活が介護を必要とする状態(介護がないと日常生活が送れない)です。また、コミュニケーションの部分でも、理解力の低下があり、意思疎通がやや難しい状態のことを指します。
「要介護5」
寝たきりの状態で、日常生活全般ですべての介助が必要です。それに加え理解力低下が進み、意思疎通が困難な状態を指します。
要介護1~5で受けられるサービスやケアプラン例については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
このように、要支援・要介護の中でも介護の度合いによってさまざまな状態に区分されており、その基準により介護予防給付額・介護給付の内容や、受けられる介護サービスの種類が決まります。
要介護認定の申請について
要介護認定を受けるには申請が必要で、申請後、専門家による審査を経て区分が決定されます。ここでは、要介護認定の申請方法や申請に必要なものについて詳しく解説します。
申請先はお住まいの市区町村の窓口
申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。市区町村によって名称が異なりますが、介護保険担当窓口または地域包括支援センターで受け付けています。一部の自治体では、オンラインや郵送での申請に対応している場合もあります。申請方法は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の窓口やWebサイトで確認しましょう。
申請に必要なもの
- 申請書
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 健康保険被保険者証(64歳以下の方)
- かかりつけ医の情報が分かるもの(診察券など)
- 申請者のマイナンバーが分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)
- 申請者の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証など)
申請書は、窓口で受け取るほか、市区町村のWebサイトからダウンロードできる場合もあります。かかりつけ医の情報は、氏名や医療機関名が必要となるため、事前に確認しておきましょう。
また、市区町村によって必要な書類が異なる場合があります。お住まいの市区町村のWebサイトや案内を、必ず確認したうえで準備しましょう。
要介護認定を受けるまでの流れ
要介護認定の申請後は、心身の状況や主治医からの意見などをもとに、どのレベルの介護または支援が必要なのかを調査します。ここでは、要介護認定を受けるまでの流れを解説します。
①訪問調査
申請後、市区町村の調査員が自宅や入院先を訪問し、申請者本人の状況確認が行われます。食事・入浴・移動など日常生活動作を中心に、全国共通の74項目からチェックされます。
②主治医の意見書作成
医学的な観点からも判定されるため、かかりつけの医師(主治医)に対して、意見書の作成を依頼します。意見書には、現在の疾患や負傷の状況、心身の安定度、日常生活の自立度などが記載されます。主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けなければなりません。
③一次判定(コンピュータ)
調査が終わったら、一次判定に入ります。訪問調査で得られた「74項目の基本調査結果」と「主治医の意見書」をもとに、全国一律の判定基準で介護に必要な時間をコンピュータで算出して、要支援・要介護のレベル分けを行います。
④二次判定(介護認定審査会)
二次判定では、保健・医療・福祉の専門家5名程度で構成される「介護認定審査会」による合議で判定が行われます。一次判定の結果に加え、「特記事項(定性部分)」を総合的に考慮して、最終的な介護度が決定されます。
⑤認定・結果通知
審査会の判定に基づき、市区町村が「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当(自立)」のいずれかを認定した後、結果が通知されます。結果の通知は、原則申請から30日以内に行われます。通知には認定の有効期間も記載されており、期間終了前には更新手続きが必要です。
要支援認定を受けるには
申請から認定までの流れは、要介護認定と同様です。判定結果によって、要支援か要介護かが区分されます。要支援と判定された場合は、介護予防サービスを利用することができます。
参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム:介護保険の解説 サービス利用までの流れ
要介護認定に関するよくある質問
Q:要介護認定の申請にお金はかかりますか?
A:申請自体に費用はかかりません。ただし、主治医意見書を作成するための診察料が発生する場合があります。
Q:代理での申請はできますか?
A:家族や成年後見人による代理申請が可能です。また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに手続きを代行してもらうこともできます。
Q:認定結果に納得できない場合はどうすれば良いですか?
A:認定結果に不服がある場合は、結果通知を受け取った日の翌日から60日以内に、都道府県の介護保険審査会へ不服申立て(審査請求)を行うことができます。
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ご家族の負担を軽減し、介護を受ける本人も安心して生活を続けるためには、適切な介護サービスを選ぶ必要があります。ALSOKでは、有料老人ホームやグループホーム、デイサービスなどの介護関連サービスをご提供しています。初めて介護サービスを利用する方でも、ALSOKの専門スタッフが利用者様に合わせて最適なサービスをご提案します。要支援の判定を受けた方でもデイサービスや訪問介護、居宅介護支援などを利用できます。ぜひ、お気軽にご相談ください。
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まとめ
要介護認定は、適切な介護サービスを受けるために、どの程度の介護が必要かを判断する仕組みです。認定結果は「要支援1・2」または「要介護1~5」の区分に分けられ、区分によって利用できるサービスや支援内容が異なります。
高齢者やその家族が最後の瞬間まで豊かな生活を送るために、身近な介護サービスについて理解しておくことが大切です。介護保険制度の仕組みや概要を知ることで、ご両親やご自身の生活環境について考える良い機会になれば幸いです。





















