要介護1とは?一人暮らしは可能?受けられるサービスや支給限度額を解説
本記事では、「要介護1」で受けられる介護サービスの内容、支給限度額について、詳しくご紹介します。
「要支援/要介護認定」において「要介護1」と診断された場合は、日常生活において部分的な介護が必要な状態です。認知症の症状が目立つ場合や歩行に不安があるケースがあり、今後一人暮らしは続けられるのか、どのような介護サービスを受けられるのかと不安になることも多いでしょう。
要介護1は、適切なサービスを利用することで自宅での生活を続けられるケースもあります。本人に必要な支援を整理し、今後の暮らし方を考えるためにも、利用できるサービスや費用の目安を確認しておきましょう。
【この記事で分かること】
- 要介護1の概要、要支援2・要介護2との違い
- 要介護1で受けられる介護サービス
- 要介護1のケアプラン例
- 要介護1の認定を受けた場合、一人暮らしできるのか
目次
- 資料請求・お問い合わせ
-
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要介護1とは?どのような状態?
要介護1とは、日常生活を送るための運動能力や認知機能の低下が部分的に見られる状態です。認知症の発症がきっかけで認定される場合もあり、同じことを何度も言うといった認知症初期の症状が見られることがあります。令和5年度の厚生労働省「介護保険事業状況報告」によると、要介護1の方は全国に約146万人となっています。
出典:厚生労働省「令和5年度 介護保険事業状況報告(年報)」
具体的には次のような状態が要介護1の目安です。
- 立ち上がりや歩行が不安定
- 食事や入浴、トイレなど生活の一部に対して定期的なサポートが必要
- 軽度の認知症症状が見られ、日常の意思決定や買い物などを一人で行うことが難しい
適切な介護保険サービスを受けるためには、要支援/要介護認定を受ける必要があります。要支援1~2、要介護1~5の7段階があり、要介護1は「要介護」のなかで一番軽度な段階です。
さらに、厚生労働省では、要介護1を「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当すると認められる状態」と定めています。要介護認定等基準時間とは、1日あたりどの程度の時間介護が必要かを示す指標です。
要介護1と要支援2との違い
| 区分 | 状態の目安 | 必要とされるサポート |
|---|---|---|
| 要介護1 | 日常生活は概ね自立しているが、移動や入浴など一部の動作に介助が必要 | 入浴や移動などの介助 |
| 要支援2 | 基本的な日常生活は自立しているが、歩行や立ち上がりにやや不安があり、見守りや一部支援が必要 | 見守りや一部の日常動作(掃除・買い物)の支援が中心 |
要支援2と要介護1は、いずれも「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態」が基準になっていますが、認定される症状に差があります。
要支援2は、立ち上がりや歩行、一部の日常動作に見守りやサポートが必要なものの、基本的に自立した日常生活を送れます。そのため、要介護1と比較すると介護の必要性がやや低い状態です。
要介護1と要介護2との違い
| 区分 | 状態の目安 | 必要とされるサポート |
|---|---|---|
| 要介護1 | 日常生活は概ね自立しているが、移動や入浴など一部の動作に介助が必要 | 入浴や移動などの介助 |
| 要介護2 | 日常生活の一部に継続的な介助が必要で、移動や身の回りの動作に支援が求められる | 日常生活の複数場面で継続的な介助が必要 |
要介護1は部分的なサポートがあれば日常生活が送れるのに対して、要介護2は日常生活において、幅広いサポートが必要な状態です。食事や入浴、トイレなど全般的に手助けを必要とします。
要介護2の認定の基準は「要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当すると認められる状態」とされています。
要介護1で受けられるサービス
要介護1の認定を受けると、介護保険の「介護給付」として、さまざまな介護サービスを利用できます。自宅で生活を続けるための訪問介護や訪問看護、日帰りで施設に通うデイサービス、施設で生活しながら支援を受けるサービスなどがあります。要介護1で利用できる主なサービスは、下記の通りです。
| 主な内容 | サービス名 |
|---|---|
| 自宅で受けられるサービス |
|
| 日帰りで施設に通うサービス |
|
| 訪問・通い・宿泊サービス |
|
| 施設等で生活するサービス |
|
| 地域密着型サービス |
|
| 福祉用具の利用サービス |
|
介護保険サービスを利用するためには、まず自治体の窓口で要支援/要介護認定の申請を行います。担当者による聞き取り調査やコンピューターによる判定、主治医の意見書などから総合的に判断し、「介護度」が決定します。
認定結果が通知されたら、ケアマネジャーに依頼して、介護サービスの計画書を作成します。これが「ケアプラン」です。ケアプランは個人の状況に応じた介護保険サービスを組み合わせた計画書です。作成したケアプランに沿って介護サービスを利用することになります。
出典:サービス利用までの流れ | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」(厚生労働省)
自宅で受けられるサービス
| 要介護1で受けられる介護サービス | サービス内容 |
|---|---|
| 訪問介護 | 自宅でホームヘルパーから食事・入浴・排せつなどの介護、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活支援を受ける |
| 訪問入浴介護 | 自宅での入浴が困難な方が、看護職員・介護職員の持参した専用の浴槽で入浴介護を受ける |
| 訪問看護 | 自宅で看護師から健康状態の観察や医療ケアなどの看護サービスを受ける |
| 訪問リハビリテーション | 自宅で理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの訪問を受け、身体機能の維持・向上に向けたリハビリを行う |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間帯(18時~8時)にホームヘルパーの自宅訪問を受け介護サービスを受ける |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期的な巡回訪問または随時通報により自宅訪問を受け、食事や入浴などの介護、調理・洗濯といった日常生活の家事支援や看護サービスを受ける |
利用者が、なるべく自宅で自立した日常生活を送れるよう、ホームヘルパー(訪問介護員)、看護師、介護職員らが利用者の自宅を訪問して行うサービスです。
自宅で生活するための身体介護(食事・排せつ・入浴など)や生活援助(掃除・洗濯・買い物・調理など)はもちろん、自宅で医療ケアやリハビリを受けることも可能となっています。
日帰りで施設に通うサービス
| 要介護1で受けられる介護サービス | サービス内容 |
|---|---|
| 通所介護(デイサービス) | 利用者が施設に日帰りで通い、健康状態のチェックや食事・入浴・機能訓練、レクリエーションなどの提供を受ける |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 利用者が施設や病院に通い、心身機能の維持回復のためのリハビリを受ける |
| 地域密着型通所介護 | 利用定員19人未満のデイサービス施設にて、日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練などを受ける |
| 療養通所介護 | 疾患を持つ利用者が食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練を受ける |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の利用者が通所介護の施設にて、食事などの日常生活上の支援や機能訓練などを受ける |
利用者の状態に応じて、通所介護施設(デイサービスセンターなど)、通所リハビリテーション施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、日常生活の支援や、生活機能向上のための訓練などを受けるサービスです。デイサービスは機能維持・向上だけでなく、利用者同士の会話やレクリエーションなどを通じて孤立感の解消も期待できます。
デイサービスの利用回数は、利用者の状況によっても異なりますが、週2~4回程度が一般的です。
訪問・通い・宿泊サービス
| 要介護1で受けられる介護サービス | サービス内容 |
|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に訪問・宿泊を組み合わせて介護や機能訓練を受ける |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービスを受ける |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 施設へ短期間宿泊をして介護や機能訓練を受ける |
| 短期入所療養介護 | 医療機関や介護施設等へ短期間宿泊をして身体介護、医療ケア、機能訓練などを受ける |
訪問・通い・宿泊サービスは、利用者の状態に合わせて、日常生活の支援や看護、医療的なケアなどを組み合わせられるサービスです。利用者の心身機能の維持回復を図ると共に、介護する家族の負担軽減も目的としています。なお、短期入所生活介護、短期入所療養介護の連続利用日数は30日が上限となっているため、利用の際には注意が必要です。
施設等で生活するサービス
| 要介護1で受けられる介護サービス | サービス内容 |
|---|---|
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 要介護3以上の高齢者向け施設。入浴や食事などの日常生活の支援、機能訓練、療養上の介護サービスを受ける ※特例入所要件に当てはまる場合のみ要介護1の方も入所できる |
| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰を目指している方のための施設。リハビリテーションや必要な医療、介護などを受ける |
| 特定施設入居者生活介護 | 指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム等で生活支援や機能訓練を受ける |
利用者が安心して生活しながらケアを受けるために、施設等に居住するサービスです。介護老人保健施設(老健)は、利用者が可能な限り在宅に復帰することを目指し、そのための日常生活上の支援、機能訓練などを行っています。一方、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、原則として要介護3以上の方を対象とした生活施設です。要介護1・要介護2の方は、やむを得ない理由がある場合に限り入所できます。
地域密着型サービス
| 要介護1で受けられる介護サービス | サービス内容 |
|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の利用者がグループホームに入所し、家庭的な環境のなか、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを受ける |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 入所定員30人未満の介護老人福祉施設。入浴や食事などの日常生活の支援、機能訓練、療養上の介護サービスを受ける ※要介護1・要介護2の方はやむを得ない理由がある場合のみ |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを受ける |
地域密着型サービスとは、高齢者が住み慣れた地域で利用者やスタッフと交流しながらより良い生活をするための支援を目的としており、地域ならではの柔軟なサービス設計が特色です。「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」は、要介護1・要介護2の方はやむを得ない理由がある場合以外利用できません。
福祉用具の利用サービス
| 要介護1で受けられる介護サービス | サービス内容 |
|---|---|
| 福祉用具のレンタル | 利用者の状態や希望、生活環境等に合った福祉用具(手すり、スロープなど)を借りられる |
| 特定福祉用具の購入 | レンタルになじまない福祉用具(入浴・排せつに使用するものなど)を1割~3割負担で購入できる |
福祉用具の利用サービスは、利用者ができるだけ自立した日常生活を送るためのサービスです。対象となる福祉用具は、歩行器、車いす、手すり、スロープ、さらには介護用ベッドや移動用のリフトなど多岐にわたりますが、要介護1の場合は車いすや介護用ベッドなど一部のレンタルに対して医師やケアマネジャー、市区町村の判断が必要になります。
要介護1の支給限度額とケアプラン例
介護保険制度では、要介護度ごとに1カ月あたりの支給限度額が決められています。支給限度額とは、介護保険の対象となるサービスを利用する際に、保険給付を受けられる費用の上限額のことです。限度額を超えて利用した分は、全額が自己負担となります。
要介護1の場合、1カ月の支給限度額は【16万7,650円】です。1カ月間のサービス費用が限度額以内の場合、利用者負担は1割(所得によっては2~3割負担)ですが、地域やサービス内容によって金額が変動するため事前に確認しておきましょう。
デイサービスを利用する場合の費用の目安
デイサービスを利用する場合は、利用時間と利用者の要介護度によって料金が設定されています。要介護1の方の1日の利用費用目安は以下の通りです。
- 3時間以上4時間未満:370円
- 4時間以上5時間未満:388円
- 5時間以上6時間未満:570円
- 6時間以上7時間未満:584円
- 7時間以上8時間未満:658円
- 8時間以上9時間未満:669円
※1割負担の場合
出典:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」(厚生労働省)
要介護1の方のケアプラン例
ケアプランは、本人や家族の希望、心身の状態を考慮して作成される介護サービスの計画書です。介護サービスはケアプランにもとづいて提供されるため、最適なプランになるよう担当者とよく相談の上作成しましょう。
ここからは、要介護1の方のケアプラン例を見ていきましょう。
※ケアプラン例の回数は目安であり、利用者負担の金額はあくまで概算値です。地域や事業所の加算により変動します。
在宅介護の場合
| サービス内容 | 月の利用回数 | 詳細 | 利用者負担(1割負担) |
|---|---|---|---|
| 訪問入浴介護 | 4回 | 全身入浴 | 5,064円 |
| 訪問看護 | 4回 | 訪問看護ステーションからの訪問で30分未満の場合 | 1,884円 |
| 地域密着型通所介護 | 8回 | デイサービス施設での機能訓練 | 6,024円 |
| 短期入所生活介護 | 2回 | 日常生活費(食費、滞在費など)が別途必要 | 1,206円 |
| 福祉用具貸与 | 1カ月 | 手すりをレンタル | 806円 |
| 自己負担額の合計 | 14,984円 | ||
在宅で家族が介護を行っている場合のプランです。通院が困難であるため、訪問看護と居宅療養管理指導を利用して健康維持を図ります。また、家族に同じことを何度も尋ねるなど不安症状が見られるため、家族の負担軽減を考慮し、デイサービス、ショートステイを定期的に利用します。
施設介護の場合
指定を受けた有料老人ホームまたは軽費老人ホームに入居し、継続的に日常生活の支援や機能訓練を受けるプランです。
| サービス内容 | 月の利用回数 | 詳細 | 利用者負担(1割負担) |
|---|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護 | 1カ月(30回) | 入居費用・日常生活費(おむつ代など)は別途負担 | 16,260円 |
| 自己負担額の合計 | 16,260円 | ||
要介護1の認定を受けても一人暮らしは可能?
要介護1の認定を受けていても、一人暮らしをすることは可能です。厚生労働省が実施した「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、要介護者がいる単独世帯(一人暮らし世帯)のうち、18.9%は要介護1の方でした。個人の状態にもよりますが、食事や基本的な日常動作ができれば、自宅で一人暮らしをすることが可能といえるでしょう。
ただし、すべての日常生活が不安なく行える状態ではないため、定期的な見守りや介護サービスは必須といえます。介助が必要な範囲を確認し、安心して生活するために適切なサービスを利用することが必要です。
出典:厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」
要介護1で一人暮らしをする場合に利用したいサービス
要介護1で一人暮らしをする場合は、介護サービスを上手に活用することが重要です。本人が自分でできることを続けながら、不安のある部分だけをサービスで補うことで、自宅での生活を無理なく続けやすくなります。
例えば、掃除や買い物、入浴などに不安がある場合は、訪問介護を利用することで日常生活の負担を軽減できます。また、通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーションを利用すれば、機能訓練を受けながら外出や人との交流の機会も確保できます。離れて暮らす家族がいる場合は、見守りカメラや見守りサービスの導入も有効です。普段の生活の様子や緊急時の異変を家族が把握しやすくなるため、一人暮らしの不安軽減につながります。
少しでも不安を感じたら施設への入居を検討しよう
最初は問題なく一人暮らしができていた場合でも、体調の変化や認知症の進行によって生活に支障が出ることがあります。転倒の不安が増えた、服薬管理が難しくなった、火の扱いが心配になったなど、生活に不安を感じる場面が出てきたら、早めに施設への入居を検討しましょう。要介護1の方が入居できる主な施設は以下の通りです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※特例入所要件を満たす場合のみ
- 介護老人保健施設(老健)
- 指定を受けた有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 介護医療院 など
要介護1でも一人暮らしを続けられるケースはありますが、状況の変化に応じてサービスや住まいを見直すことが大切です。
要介護1の方が受けられるALSOKの介護サービス
要介護1の方は、自分でできることが多く残っている一方で、体調の変化や転倒、認知症による不安など、日常生活のなかで見守りやサポートが必要になる場面があります。特に、離れて暮らすご高齢の両親がいる場合は、「緊急時にすぐ気づけるか」「一人で安全に過ごせているか」と不安を感じる方もいるでしょう。
そのような場合の見守りに役立つサービスが「HOME ALSOKみまもりサポート」です。
体調が悪くなったときや緊急時には、「緊急ボタン」を押すことでALSOKの警備員が現場に駆けつけ、適切に対応します。また、「相談ボタン」では、看護師資格を持つスタッフに健康や体調に関する悩みを気軽に相談できます。
熱中症や災害時の危険があるときは、音声でお知らせする機能もあります。さらに、火災や煙を感知した際にALSOKの警備員が駆けつける火災感知のオプションサービス、持ち運びできるペンダント型緊急ボタン、センサーによる見守りもご用意しています。離れて暮らす家族の見守りをご検討の場合は、ALSOKにご相談ください。
また、要介護1の方は、状態に応じて介護サービスを組み合わせることも大切です。
ALSOKグループでは、利用者の状態に合った介護サービスを展開しています。デイサービスや訪問介護に加え、設備の整った有料老人ホームやグループホームのご紹介も可能です。施設の感染対策はもちろん、ALSOKならではの防犯対策や防災訓練にも積極的に取り組んでいるため、安心してご利用いただけます。
介護に関して不安なことやご要望等あれば、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
要介護1は、身体能力や認知能力の低下によって「支援」から「介護」のフェーズへと移行した段階です。要介護のなかではもっとも軽度な区分で、一人暮らしができるケースもありますが、入浴や移動、買い物など、場面によってはサポートが必要になることがあります。
日常的に必要な介護の範囲を正しく理解し、利用者ご本人の安全で快適な生活を守るために、介護保険サービスを適切に組み合わせて活用することをおすすめします。
要介護1に関するよくある質問
Q:認知症で要介護1と認定されることはある?
A:認知症が原因で要介護1と認定されるケースはあります。厚生労働省の調査でも、介護が必要になった主な原因として、認知症が多く挙げられています。認知機能の低下により日常生活に支障が出ている場合は、身体機能に大きな問題がなくても要介護認定を受けることがあります。
出典:厚生労働省「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」
Q:要介護1でもらえるお金はいくら?
A:要介護1と認定されても、現金を直接受け取れるわけではありません。介護保険は、介護サービスを利用する際の費用負担を軽減する仕組みです。要介護1の支給限度額は月額16万7,650円で、この範囲内であれば原則1割負担(所得により変動)で介護サービスを利用できます。なお、支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。
Q:要介護1で利用できるデイサービスの回数は?
A:デイサービスの利用回数に明確な上限はありません。デイサービスの利用回数は、1回あたりのサービス単位数や、他の介護サービスとの組み合わせによって実質的に決まります。介護保険の支給限度額内で無理なく利用できるよう、ケアマネジャーと相談しながら調整することが大切です。
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