要支援2とは?受けられるサービス、ケアプランの例や支給限度額を解説

高齢者・介護 2026.05.29更新(2024.11.29公開)
支援を受ける男性

本記事では、「要支援2」で受けられる支援やサービスの内容、支給限度額について、詳しくご紹介します。
「要支援・要介護認定」において「要支援2」と認定された場合は、一部の家事など日常生活においてサポートが必要な状態です。自宅での生活や一人暮らしを続けられるのか、また介護サービスを受けながら自宅で暮らせるのかなどと、不安に思う方もいるのではないでしょうか。

【この記事で分かること】

  • 要支援2とはどのような状態か
  • 受けられる介護保険サービスの種類
  • ケアプランの考え方と具体例
  • 支給限度額と自己負担の目安

目次

要支援2とはどんな状態?

要支援2とは、日常生活のほとんどを一人で対応できるものの、外出など一部に支援が必要な状態です。歩行に杖が必要な場合、家事や身支度に見守りやサポートが必要な場合などが該当します。要支援1より支援の必要度が高く、要介護1ほど介助を要さない点が特徴です。

要支援/要介護度

要支援・要介護認定には、「要介護認定等基準時間」という指標が使われており、要支援2は「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態」が基準です。厚生労働省の令和5年度「介護保険事業状況報告」によると、要支援2に認定された方は、日本全国に約99万人となっています。

出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
厚生労働省「令和5年度 介護保険事業状況報告(年報)」

要支援1と要支援2の違い

区分 状態の目安 必要とされるサポート
要支援1 食事や排せつなど、基本的な日常生活は自立しているが、家事などに一部支援が必要 一部の日常動作(立ち座りなど)の支援が中心
要支援2 日常生活のほとんどを一人で対応できるが、歩行や立ち上がりにやや不安があり、見守りや一部支援が必要 見守りや一部の日常動作(掃除・買い物・身支度)の支援が中心

要支援1は、要介護認定の7区分の中でもっとも介護度が低い段階です。運動能力がやや低下傾向にあり、立ち座りなどの動作や身の回りの一部のことにサポートが必要ですが、基本的には一人で日常生活を行える状態です。
認定基準は「要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当する状態」となっています。

要支援2と要介護1の違い

区分 状態の目安 必要とされるサポート
要支援2 日常生活のほとんどを一人で対応できるが、歩行や立ち上がりにやや不安があり、見守りや一部支援が必要 見守りや一部の日常動作(掃除・買い物・身支度)の支援が中心
要介護1 日常生活のほとんどを一人で行えるものの、移動や入浴など一部の動作に介助が必要 入浴や移動などの介助

要支援2と要介護1は、いずれも「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態」が基準です。
要介護1になると、運動機能の低下が見られ立ち上がりや歩行が不安定で、トイレでの排せつや入浴など、日常生活の複雑な動作に一部サポートが必要です。また認知機能の低下が見られる場合もあり、認知症の診断がされている場合は要介護1以上の認定となります。

要支援2で受けられる介護サービス

要支援2で受けられる介護サービス

要支援2と判定された方は、介護保険で「介護予防サービス」を利用することができます。これは適切なケアをすることで生活機能を維持・向上させ、要介護段階への進行を予防するためのものです。

主な内容 サービス名
自宅で受けられるサービス
  • 介護予防訪問介護(訪問型サービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
日帰りで施設に通うサービス
  • 通所型サービス(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
訪問・通い・宿泊サービス
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護
施設などで生活するサービス
  • 特定施設入居者生活介護
地域密着型サービス
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
福祉用具の利用サービス
  • 福祉用具のレンタル
  • 特定福祉用具の購入

要支援2では、身体介護を主とする訪問介護は原則対象外で、生活援助中心の支援が提供されます。利用可否や内容は自治体・ケアプランにより異なります。

自宅で受けられるサービス

要支援2で受けられる介護サービス サービス内容
介護予防訪問介護(訪問型サービス) 自宅でホームヘルパーから、自分で行うことが難しい家事(掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助)を中心に、必要に応じて食事や入浴などの支援を受ける ※介護保険制度の「地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」として提供されるサービスです。
訪問入浴介護 自宅での入浴が困難な方が、看護師・介護職員の持参した専用の浴槽で入浴介護を受ける ※自宅に浴槽がない、またはその他の施設で浴室の利用ができないなど、特別な事情がある場合のみ
訪問看護 自宅で看護師から健康状態の観察や医療ケアなどの看護サービスを受ける
訪問リハビリテーション 自宅で理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの訪問を受け、身体機能の維持・向上に向けたリハビリを行う
居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが、通院が困難な利用者の自宅を訪問して心身の状況や環境などを確認し、療養上の管理または指導を行う

ホームヘルパー、介護職員、看護師、医師などが自宅を訪問して、各分野の専門的なサービスを提供するサービスです。要支援2に該当する方は、介護保険サービスの「訪問介護」ではなく、「介護予防・日常生活支援総合事業」の一環として各自治体が実施している「介護予防訪問介護(訪問型サービス)」を利用できます。サービスの担い手が多様なため、専門性の高い支援を受けることも可能です。
要支援2の場合、多くの自治体が週に2~3回程度と制限を設けており、一般的には介護区分による支給限度額の範囲内で実施することになっています。

日帰りで施設に通うサービス

要支援2で受けられる介護サービス サービス内容
通所型サービス(デイサービス) 利用者が施設に日帰りで通い、健康状態のチェックや食事・入浴・機能訓練、レクリエーションなどの提供を受ける
通所リハビリテーション(デイケア) 利用者が施設や病院に通い、心身機能の維持回復のためのリハビリを受ける

普段は自宅で生活している方が、日帰りで施設に通って受けるサービスです。このうち通所型サービス(デイサービス)は、「介護予防・日常生活支援総合事業」の一環として各自治体が実施しているもので、要支援認定者などが対象(自治体により異なる)となっています。利用料金や利用回数の上限については、各自治体の設定を確認しましょう。

訪問・通い・宿泊サービス

要支援2で受けられる介護サービス サービス内容
小規模多機能型居宅介護 通所を中心に訪問・宿泊を組み合わせて介護や機能訓練を受ける
短期入所生活介護(ショートステイ) 施設へ短期間宿泊をして介護や機能訓練を受ける
短期入所療養介護 医療機関や介護施設等へ短期間宿泊をして身体介護、医療ケア、機能訓練などを受ける

通い(デイ)を中心に、訪問や宿泊を組み合わせて生活を支えるサービスで、利用者が自立した日常生活を送れる状態を目指し、日々の療養生活の質を向上させることが目的です。
短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護の連続利用日数は、いずれも原則30日までと定められています。

施設などで生活するサービス

要支援2で受けられる介護サービス サービス内容
特定施設入居者生活介護 指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム等で生活支援や機能訓練を受ける

指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などが、食事や入浴などの支援、療養上のケア、機能訓練などを提供するサービスです。居室はすべて個室で、看護職員、介護職員、機能訓練指導員らが配置されています。特定施設入居者生活介護の指定を受けた特定施設を「介護付きホーム」といいます。

地域密着型サービス

要支援2で受けられる介護サービス サービス内容
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の利用者がグループホームに入所し、家庭的な環境のなか、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを受ける
小規模多機能型居宅介護 施設への通いを中心に、利用者の様態や希望に応じて短期間の宿泊、訪問型サービスを組み合わせたもの。1つの事業所でサービスを受けられる
認知症対応型通所介護 認知症の利用者が通所介護の施設にて、食事などの日常生活上の支援や心身機能の維持回復のためのリハビリを受ける

地域密着型介護予防サービスとは、市町村が運営する地域包括ケアシステムの一環で、自治体から指定を受けた業者によって運営されています。このサービスは、一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者が、住み慣れた地域で利用者やスタッフと交流しながらより良い生活をするための支援を目的としています。

福祉用具の利用サービス

要支援2で受けられる介護サービス サービス内容
福祉用具のレンタル 利用者の状態や生活環境等に合った福祉用具(手すり、スロープなど)を借りられる
特定福祉用具の購入 レンタルになじまない福祉用具(入浴・排せつに使用するものなど)を1割~3割負担で購入できる

福祉用具の利用サービスは、利用者ができるだけ安全に、自立した日常生活を送るためのサービスです。同時に、家族の介護負担の軽減も目的としています。対象となる福祉用具は、歩行器、車いす、手すり、スロープ、さらには介護用ベッドや移動用のリフトなど多岐にわたっており、利用者の状況に応じてレンタル、あるいは購入補助のサービスが受けられます。
要支援2では車いすや特殊寝台は原則対象外ですが、認定調査結果や医師の所見・ケアマネジメント・市町村の確認により例外的に借りられる場合があります。

要支援2の支給限度額

介護サービスを利用する場合、要介護区分によって介護保険から給付される支給限度額が決められています。要支援2の場合、1カ月の支給限度額は【10万5,310円】で、利用者の自己負担は原則1~3割です。1割負担の場合の自己負担額の目安は、訪問リハビリテーションが1回298円、通所リハビリテーション(デイケア)1カ月4,228円、短期入所生活介護(ショートステイ)は1日561円となっています。なお、この支給限度額は「居宅サービスの1か月あたりの利用限度額」となり、施設入居の場合は適用外となります。
また、限度額を超えてサービスを利用した分は介護保険が適用されません。超過分は全額が自己負担となるため、利用に際しては注意が必要です。

要支援2の方のケアプラン例

要支援2の方のケアプラン例

介護保険のサービスを受けるためには「ケアプラン」という介護サービスの計画書作成が必要です。要支援1、2のケアプランは、自治体の運営する地域包括支援センターに相談して作成を依頼します。ケアプランは、本人や家族の希望、心身の状態を考慮して作成されます。実際の介護サービスはケアプランにもとづいて提供されるため、担当者としっかり情報共有を行い、最適なプラン作成を行いましょう。

※ケアプラン例の回数は目安であり、利用者負担の金額はあくまで概算値です。地域や事業所の加算により変動します。

自宅で生活する場合のケアプラン例

自宅で生活をしている場合のケアプラン例です。
歩行機能のリハビリを自宅と通所リハビリテーション施設で行い、機能回復を目指します。

サービス内容 月の利用回数 詳細 利用者負担(1割負担)
訪問入浴介護 4回 全身入浴 3,424円
訪問リハビリテーション 4回 20分以上実施した場合 1,192円
通所リハビリテーション 8回 - 4,228円
自己負担額の合計 8,844円

施設に入居する場合のケアプラン例

有料老人ホームなどの施設に入っている場合のケアプラン例です。
食事や入浴などの日常生活上の支援と、機能訓練などを受けながら日常生活を行います。入居費用・日常生活費は別途必要となります。

サービス内容 月の利用回数 詳細 利用者負担(1割負担)
特定施設入居者生活介護 1カ月(30日) 有料老人ホーム、軽費老人ホーム ※入居費用・日常生活費(おむつ代など)は別途負担 9,390円
自己負担額の合計 9,390円

出典:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」

要支援2の認定を受けても一人暮らしはできる?

要支援2は、日常生活のほとんどを一人で対応できるため、一人暮らしをすることも可能です。ただし、日常の動作にやや不安がある状態のため、注意が必要だといえるでしょう。
一人暮らしの場合に想定されるリスクとして、例えば、室内での転倒、階段を踏み外すなどの思いがけない事故により怪我をしてしまうケースもあります。また、人と接する機会が少ない方の場合は、ちょっとした体調不良や困りごとを相談できず、状況を悪化させてしまうこともあるでしょう。
一人暮らしの場合は家事に一部支援が必要になることが多いため、訪問型サービスを活用すると良いでしょう。また、家族が遠方に住んでいるなど、定期的に顔を合わせるのが難しい場合は、見守りサービスの導入や、生活をサポートしてくれる介護サービスを活用して、一人でも安心して生活できる環境づくりをしておきましょう。

要支援2で一人暮らしの場合のヘルパー利用回数は?

要支援2の介護予防訪問介護(訪問型サービス)は、週2~3回程度が目安とされることが多いです。ただし、「介護予防・日常生活支援総合事業」として、利用回数や提供方法を市区町村が定めているため、実際の利用回数は自治体やケアプランによって異なります。具体的な回数については、地域包括支援センターや自治体の窓口で確認しましょう。

要支援2で一人暮らしの場合のケアプラン例

サービス内容 月の利用回数 詳細 利用者負担 (1割負担)
介護予防訪問介護(訪問型サービス) 週2回程度(月額定額) 45分以上実施した場合 ※総合事業(月額包括報酬)。料金は自治体により異なります。 2,349円
訪問入浴介護 4回 全身入浴 3,424円
訪問リハビリテーション 4回 20分以上実施した場合 1,192円
通所リハビリテーション 8回 - 4,228円
自己負担額の合計 10,852円

要支援2の方が受けられる介護保険外のサービス

ここまでご紹介してきた介護保険サービスは、いずれも利用者本人に適用されるサービスであり、同居家族がいる場合でも原則としてご本人以外への支援ができません。また、介護保険制度として運用されているため、サービスの時間・範囲は限定的であり、日常生活の中でサポートが行き届かない部分が生じます。
介護保険サービスだけでは賄えない部分は、全額が自己負担となりますが、自治体や各事業者が提供する介護保険外のサービスを利用することができます。以下のようなサービスにも対応しているため、必要に応じて利用を検討してみるのも良いでしょう。

  • 散歩や外出の付き添い
  • 送迎
  • 安否確認
  • 散髪
  • 家事代行
  • 調理
  • 大掃除
  • 来客対応
  • ペットの世話 など

要支援2の方におすすめしたいALSOKのサービス

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高齢のご家族が離れて暮らしている場合の見守りにおすすめなのが「HOME ALSOKみまもりサポート」です。
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ALSOKグループでは、利用者の状態に合った介護サービスを展開しています。デイサービスや介護予防訪問介護(訪問型サービス)に加え、設備の整った有料老人ホームやグループホームのご紹介も可能です。施設の感染対策はもちろん、ALSOKならではの防犯対策や防災訓練にも積極的に取り組んでいます。
介護に関して不安なことやご要望等あれば、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

要支援2は、日常生活は一人でも行えますが、見守りや一部の家事への支援が必要な段階です。一人暮らしも可能ですが、思いがけない事故にあったり、困りごとを相談できる人がいなかったりして、状況を悪化させてしまうケースもあります。要支援の段階から、介護度を進行させないためのサポートが重要です。利用者ご本人の自立した生活を守りつつ、安全性と快適性を確保するために、介護保険サービスを正しく理解し、上手に活用していきましょう。

要支援2に関するよくある質問

Q:要支援2で受けられるサービスは週に何回までですか?

A:一般的には週2~3回が目安ですが、自治体の基準やケアプランによっても異なります。

Q:要支援2の自己負担額はいくらですか?

A:自己負担の割合は所得に応じて1割~3割です。支給限度額の上限までサービスを利用した場合、1割負担だと約10,531円です。

Q:要支援2でレンタルできるものは何ですか?

A:手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖です。なお、自動排泄処理装置は尿のみを自動的に吸収できるもののみレンタルできます。

Q:要支援2は補助金(給付金)をもらえますか?

A:要支援2そのものに「一律の現金給付」があるわけではありません。負担を抑える制度としては、介護保険の自己負担を軽減する仕組み(所得や利用額に応じた軽減・払い戻し等)が用意されています。利用できる制度は自治体や所得状況で異なるため、地域包括支援センターや自治体窓口で確認しましょう。

Q:要支援2のデイサービス(通所型サービス)は週に何回まで利用できますか?

A:目安はありますが、通所型サービスの回数上限や運用は市区町村の基準やケアプランで変わります。まずは支給限度額の範囲内で、必要な頻度をケアマネジャー等と相談して決めるのが一般的です。

Q:要支援2でもデイサービスで入浴できますか?

A:施設によって対応は異なりますが、入浴支援を提供しているデイサービスもあります。安全面の配慮や医療的ケアの必要性によって利用条件が変わるため、利用予定の事業所とケアプラン作成時に確認してください。

Q:要支援2で老人ホームに入れますか?

A:要支援2でも入居できる施設はありますが、施設の種類や提供サービスによって条件が異なります。介護保険の「特定施設入居者生活介護」が利用できる場合もある一方、入居費用や生活費は別途必要です。候補施設のサービス範囲と費用を比較し、必要なら地域包括支援センターに相談しましょう。

執筆:ALSOK株式会社

「安全・安心」を皆様にお届けするため、セキュリティのプロフェッショナルであるALSOKが編集しています。日常生活に潜む危険から身を守るための防犯対策、突然の災害に備える防災情報、ご高齢者やお子さまのみまもりまで、暮らしに役立つ確かな情報を分かりやすく発信しています。

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