要介護4とは?状態やもらえるお金、ケアプラン例を解説

高齢者・介護 2026.05.29更新(2024.11.29公開)
介護を受ける高齢者

本コラムでは、要介護4の状態基準、支給限度額(1カ月に介護保険で利用できる上限)や自己負担額、在宅・施設別のケアプラン例を詳しく解説します。
家族が要介護4と判定された場合、在宅介護は続けていけるのか、ケアプランをどう見直すべきかなど、不安に思う方は多いのではないでしょうか。

【この記事で分かること】

  • 要介護4の状態像、受けられる介護サービス
  • 要介護4の支給限度額やケアプランの例
  • 要介護4の要介護者が利用できる給付金制度
  • 在宅介護に限界を感じた場合の対応策

目次

要介護4とは?どのような状態?

要介護4は、日常生活の大半で介護が必要な状態です。次のような状態が要介護4の目安となります。

  • 介助なしで立つ・歩くといった動作が難しい
  • 洗顔・整髪、服の着脱などの日常動作を一人で行うことが難しい
  • 判断能力の低下が著しいケースが多い
  • 寝たきりの方や車いすの使用が必要な場合が多い

さらに、要介護4の場合は認知機能の低下が進み、意思疎通が難しいケースも見られることから、家族による介護だけではケアの継続自体が困難になりやすい状態ともいえます。

要介護4は、介護保険制度が定める全7段階の要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)のうち、もっとも重い「要介護5」に次いで2番目に介護負担が重い区分です。

要支援/要介護度

厚生労働省の基準では、要介護4の「要介護認定基準時間(介護に必要とされる1日あたりの時間)」は「90分以上110分未満、またはこれに相当する状態」とされています。

また、厚生労働省の「令和5年度 介護保険事業状況報告」によると、要介護4の方は全国で約89万人いると公表されています。

出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
厚生労働省「令和5年度 介護保険事業状況報告(年報)」

要介護4と要介護3の違い

区分 状態の目安 必要とされるサポート
要介護4 日常生活全般において自力での動作が極めて困難 着替え・食事・排せつ・体位変換など、24時間体制に近い介護サポート
要介護3 立ち上がりや歩行が困難で、入浴など日常生活の多くに全面的な介助が必要 排せつ・入浴・移動の全面的な介助

要介護3とは、日常生活を送るうえでほぼ全面的に介助が必要な状態です。食事や排せつ、着替えなど、基本的な介護が必要なのは共通していますが、要介護3は介助があれば立ち座りの動作が可能です。一方要介護4は要介護3以上に介護負担が大きく、立ったまま・座ったままの姿勢を保てず、ほとんど寝たきりの状態が多くなります。
要介護3について、詳しくはこちらをご覧ください。

要介護4と要介護5の違い

区分 状態の目安 必要とされるサポート
要介護4 日常生活全般において自力での動作が極めて困難 着替え・食事・排せつ・体位変換など、24時間体制に近い介護サポート
要介護5 寝たきりの状態で意思の疎通が困難 全面的な介助に加えて医療的ケアが必要

要介護5は介護認定の区分でもっとも介護度が高く、寝たきりで意思の疎通が難しい状態の方がほとんどです。自力で身体を動かすことが困難で、寝返りやおむつの交換、食事などの日常生活のすべてで介助が必要です。要介護4でも寝たきりの方はいますが、わずかに自分でできることがあります。
要介護5について、詳しくはこちらをご覧ください。

要介護4で受けられるサービス

立ち上がり介助

要介護4は要介護度を条件としたサービスの利用制限はなく、すべての介護保険サービスを利用できます。主なサービスを、カテゴリごとに解説します。

主な内容 サービス名
自宅で受けられるサービス
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日帰りで施設に通うサービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 地域密着型通所介護
  • 療養通所介護
  • 認知症対応型通所介護
訪問・通い・宿泊サービス
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護
施設などで生活するサービス
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 特定施設入居者生活介護
  • 介護医療院
地域密着型サービス
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具の利用サービス
  • 福祉用具のレンタル
  • 特定福祉用具の購入

自宅で受けられるサービス

要介護4で受けられる介護サービス サービス内容
訪問介護 自宅でホームヘルパーから食事・入浴・排せつなどの介護、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活支援を受ける
訪問入浴介護 自宅での入浴が困難な方が、看護師・介護職員の持参した専用の浴槽で入浴介護を受ける
訪問看護 自宅で看護師から健康状態の観察や医療ケアなどの看護サービスを受ける
訪問リハビリテーション 自宅で理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの訪問を受け、身体機能の維持・向上に向けたリハビリを行う
夜間対応型訪問介護 夜間帯(18時~8時)にホームヘルパーの自宅訪問を受け介護サービスを受ける
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期的な巡回訪問または随時通報により自宅訪問を受け、食事や入浴などの介護、調理・洗濯といった日常生活の家事支援や看護サービスを受ける

ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事や入浴などの身体介護や、掃除や買い物、洗濯などの生活援助をする訪問介護、専用の浴槽で入浴介護を受ける訪問入浴介護などが受けられます。そのほかに、理学療法士などがリハビリを行う訪問リハビリテーションや、夜間帯にヘルパーが訪問してくれる夜間対応型訪問介護もあります。

日帰りで施設に通うサービス

要介護4で受けられる介護サービス サービス内容
通所介護(デイサービス) 利用者が施設に日帰りで通い、健康状態のチェックや食事・入浴・機能訓練、レクリエーションなどの提供を受ける
通所リハビリテーション(デイケア) 利用者が施設や病院に通い、心身機能の維持回復のためのリハビリを受ける
地域密着型通所介護 利用定員19人未満のデイサービス施設にて、日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練などを受ける
療養通所介護 疾患を持つ利用者が食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練を受ける
認知症対応型通所介護 認知症の利用者が通所介護の施設にて、食事などの日常生活上の支援や機能訓練などを受ける

日帰りで施設に通い、食事や日常生活上の支援を受けるとともに、グループ活動を通して高齢者同士の交流も行えます。

訪問・通い・宿泊サービス

要介護4で受けられる介護サービス サービス内容
小規模多機能型居宅介護 通所を中心に訪問・宿泊を組み合わせて介護や機能訓練を受ける
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービスを受ける
短期入所生活介護(ショートステイ) 施設へ短期間宿泊をして介護や機能訓練を受ける
短期入所療養介護 医療機関や介護施設等へ短期間宿泊をして身体介護、医療ケア、機能訓練などを受ける

短期入所生活介護(ショートステイ)は連続30日までの利用で、介護者の精神的・身体的負担の軽減や、出張などの理由でも利用が可能です。訪問と通い、宿泊を組み合わせる小規模多機能型居宅介護もあります。デイサービス施設にそのまま宿泊できる「お泊まりデイサービス」というサービスもありますが、介護保険適用外となってしまうため、ショートステイを活用して介護の負担軽減を図りましょう。

施設などで生活するサービス

要介護4で受けられる介護サービス サービス内容
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 要介護3以上の高齢者向け施設。入浴や食事などの日常生活の支援、機能訓練、療養上の介護サービスを受ける
介護老人保健施設(老健) 在宅復帰を目指している方のための施設。リハビリや必要な医療、介護などを受ける
特定施設入居者生活介護 指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム等で生活支援や機能訓練を受ける
介護医療院 長期療養が必要な方のための施設。療養上の管理、看護や介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスを受ける

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、利用者が施設に入居し、入浴や食事などの支援やリハビリを受けられます。65歳以上か、40~64歳までの方は特定疾病と認められていれば入居可能です。特別養護老人ホームは公的施設のため入居一時金がかからず、費用を抑えて入居できますが、待機者が多いのが現状です。要介護4は医療的ケアが必要になる方も多いため、老健や介護付き有料老人ホーム、介護医療院などを検討しても良いでしょう。

地域密着型サービス

要介護4で受けられる介護サービス サービス内容
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の利用者がグループホームに入所し、家庭的な環境のなか、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを受ける
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 入所定員30人未満の介護老人福祉施設。入浴や食事などの日常生活の支援、機能訓練、療養上の介護サービスを受ける
地域密着型特定施設入居者生活介護 指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを受ける

地域に住民票のある方が対象で、要介護度が重度になっても住み慣れた地域を離れず、自分らしい生活ができるように提供されているのが、地域密着型サービスです。
入所定員30人未満の地域密着型特別養護老人ホームや、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、定員30人未満の有料老人ホームなどが該当します。

福祉用具の利用サービス

要介護4で受けられる介護サービス サービス内容
福祉用具のレンタル 利用者の状態や希望、生活環境等に合った福祉用具(手すり、スロープなど)を借りられる
特定福祉用具の購入 レンタルになじまない福祉用具(入浴・排せつに使用するものなど)を1割~3割負担で購入できる

福祉用具貸与のサービスが受けられます。対象は特殊寝台、床ずれ防止用具、手すり、スロープ、車いす、歩行器、歩行補助杖など13種類です。入浴や排せつに用いる、腰掛便座、入浴補助いす、簡易浴槽などの福祉用具は1割負担で販売されています。福祉用具の利用は、利用者の自立と、家族の介護の負担軽減などに役立ちます。

要介護4の認定を受けるまでの流れ

要介護4の認定を受けるまでには、下記の流れに沿って手続きや審査が進められます。

  • ①申請
  • ②認定調査
  • ③主治医意見書の作成
  • ④一次判定(コンピューター)
  • ⑤二次判定(介護認定審査会)
  • ⑥認定結果の通知

まず市区町村の窓口へ認定依頼を申請後、認定調査員が自宅を訪問して直接心身の状態を確認します。その後、コンピュータによる一次判定、調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに二次判定が実施され、申請から約30日で要介護度が通知される流れです。
要介護4の場合は、すでに介護保険サービスを利用していて要介護度を変更するという方も多いでしょう。要介護度の更新は基本的には1年に1回ですが、区分変更は必要なタイミングで行えます。心身の状態の悪化を感じたら、区分変更の申請についてケアマネジャーに相談してみると良いでしょう。

参考:サービス利用までの流れ | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」(厚生労働省)

要介護4の支給限度額とケアプラン例

市区町村から要介護4の認定を受けた方への支給限度額は「30万9,380円」です。ここから個人の所得に応じて「1〜3割」の自己負担額を支払う形式です。

介護保険の支給限度額ともらえるお金

介護保険には、居宅サービスを利用できる限度額である「支給限度額」が、要介護度によってそれぞれ設定されています。
要介護4の場合、1カ月の支給限度額は【30万9,380円】です。利用者の自己負担は所得に応じて1~3割です。例えば、1割負担で支給限度額まで利用した場合、自己負担は3万938円となります。また、利用者に一定以上所得がある場合は2割または3割負担になります。 上限額を超えて介護保険サービスを利用すると、原則として介護保険が適用されず、超えた分のサービス料金は全額自己負担となるので注意が必要です。
介護保険施設を利用する場合は、支給限度額は適用されず施設サービス費に加え居住費や食費などの負担が別にあります。

要介護4のケアプラン例

次に、要介護4の方のケアプラン例を見ていきましょう。

※ケアプラン例の回数は目安であり、利用者負担の金額はあくまで概算値です。地域や事業所の加算により変動します。

在宅介護の場合

自宅で受けられるサービスをメインに、1週間のショートステイ、週2回のデイサービスを取り入れるプランです。

サービス内容 月の利用回数 詳細 利用者負担(1割負担)
訪問看護 4回 訪問看護ステーションからの支援で、1回に付き30分未満 1,884円
訪問介護 16回 身体介護:30分以上1時間未満
生活援助:介護者が行うため不要
6,192円
訪問入浴 4回 全身入浴 5,064円
短期入所生活介護 7日間 併設型・多床室 5,705円
訪問リハビリ 4回 20分以上実施した場合 1,232円
通所介護(デイサービス) 8回 通常規模の事業所の場合(7時間以上8時間未満) 8,184円
自己負担額の合計 28,261円

施設介護の場合

特別養護老人ホームに入居した場合のプランです。施設サービス費と別に、食費や居住費、日常生活費用などがかかります。

サービス内容 月の利用期間 詳細 利用者負担(1割負担)
介護老人福祉施設 30日(1カ月) 従来型個室 24,060円
自己負担額の合計 24,060円

出典:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」

要介護4でもらえるお金はある?給付金制度について

要介護4となった場合、介護保険以外にも利用できる給付金制度や控除があります。

特定入所者介護サービス費

低所得者が老人ホームなどの介護保険施設を利用する際の食費や居住費に負担限度額を設け、負担限度額を超えた金額について給付が受けられる制度です。所得に応じて自己負担額が設定され、基準費用額との差額が支給されます。給付段階は3段階に分けられ、例えば特養の従来型個室は、一番負担が少ない第1段階(生活保護受給者で世帯全員が老齢福祉年金受給者)であれば日額380円が限度額です。

出典:令和6年6月 介護保険最新情報

高額介護サービス費

1カ月の介護サービス利用料が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
所得区分に応じて上限額が異なり、課税所得380万円未満の方は月額4万4,400円、課税所得380万円以上690万円未満の方は9万3,000円、課税所得690万円以上の方は14万100円です(いずれも世帯単位)。

出典:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 <高額介護サービス費>

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、年間の限度額を超えた場合に払い戻される制度です。毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額が対象となります。所得区分に応じて限度額が設定されており、超過分が支給されます。例えば、75歳以上で年収約370~770万円の方は、67万円が限度額となります。

出典:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 <高額医療・高額介護合算制度>

医療費控除

要介護者の医療費や介護サービス利用料の一部を確定申告で控除できる制度です。医療費控除の対象となる費用から保険給付分を差し引いた自己負担額が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超える場合に適用されます。介護保険サービスの利用料や福祉用具購入費なども対象となります。

出典:国税庁No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

障害者控除

要介護認定を受けている65歳以上の方は、障害者手帳がなくても確定申告で障害者控除を受けられる場合があります。市区町村が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。要介護4であれば特別障害者控除の対象となることが多いですが、自治体によって基準が異なります。

参考:国税庁 No.1160 障害者控除
大田区 要介護認定者等の障害者控除(所得税・住民税)
草加市 要介護認定者(1から5)の人は、確定申告の時に税控除が受けられます

介護手当(家族介護慰労金)

要介護4または5の高齢者を在宅で介護している家族に対して支給される手当です。市区町村が実施する任意事業のため、制度の有無や支給条件、金額は自治体によって異なります。一般的に、過去1年間介護保険サービスを利用していないことなどが条件となっています。支給額は年間10~12万円程度です。

参考:世田谷区 家族介護慰労金の支給

福祉用具、住宅改修費用

介護保険で福祉用具のレンタルや購入、住宅改修費用の一部が給付されます。福祉用具は原則レンタルですが、トイレなどの特定福祉用具は購入が基本です。住宅改修は手すりの取り付けや段差解消などが対象で、かかった費用の9割(所得に応じて8割、7割)が支給されます。住宅改修費用は、生涯20万円が支給限度基準額になっています。

出典:厚生労働省 介護保険における住宅改修
住宅改修概要資料

おむつ代助成など、自治体独自の給付金制度

多くの自治体で、要介護者向けの独自の給付金制度を設けています。例えば、おむつ代の助成、タクシー券の支給などがあります。制度の内容や対象者の条件は自治体によって異なるためお住まいの市区町村の介護保険窓口に確認してみましょう。

参考:さいたま市 重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業
船橋市 福祉タクシー乗車券(要介護者等)を交付します

要介護4の在宅介護に「無理」と感じたら

常時介護を必要とする要介護4は、家族の心身にかかる負担が大きくなりやすい状態です。一人で抱え込まず、以下のポイントをもとに対策を検討してみてください。

  • 在宅介護の限界サインを見逃さない
  • 見守りサービスを活用する

在宅介護の限界サインを見逃さない

要介護4は日常生活の介助だけでなく、意思疎通の難しさや、認知症の進行に伴う負担の大きい介助(夜間の排せつ・徘徊対応など)によって介護者の負担が重くなる段階です。特に次のような異変が介護者に見られたときは、在宅介護が限界に達しているサインと考えられます。

  • 睡眠不足
  • 食欲低下
  • 体重減少

現状を改善するには、まず上記のような異変が介護者に現れていないかをチェックしたのち、施設入所や外部サービスの利用を検討しましょう。

見守りサービスを活用する

在宅介護に限界を感じつつも、家族を施設に預けたり、プロの手を借りることに迷いや罪悪感を覚える方は少なくないでしょう。しかし、介護のプロのサポートを受けることは決して家族を見捨てたことにはなりません。むしろ、介護者の余裕を取り戻し、家族全体の安全を守るための前向きな選択といえます。共倒れを防ぐためにも、まずはケアマネジャーに施設入所などの方法について相談してみてください。

施設の空きや費用の面から施設入所が難しい場合や、在宅介護の継続を検討したい場合は、24時間体制の見守りサービスの導入もおすすめです。
介護保険サービスと見守りサービスの併用によって、介護に関する心身の負担が和らぎ、在宅介護のハードルを下げられます。

要介護4のご家族を支えるALSOKの見守り・介護サービス

HOME ALSOKみまもりサポート

要介護4の方の在宅介護をしている場合、基本的には24時間の介護が必要となります。介護サービスを受けていない時間帯や家族がいない時間帯に体調の悪化や転倒などが心配という方は多いでしょう。要介護の方の見守りにおすすめなのが、「HOME ALSOKみまもりサポート」です。
体調が悪くなったときは緊急ボタンを押すことで、ALSOKがすぐに駆けつけます。熱中症や災害時の危険があるときは、音声で警告。またヘルスセンターへつながる相談ボタンもあり、看護師資格を持つスタッフに健康や体調に関するお悩みを気軽に相談できます。
火災感知を行うオプションサービスがあり、火災や煙を感知した場合もALSOKが駆けつけます。また、センサーを設置して安否確認ができるオプションサービスもあるため安心につながります。

在宅での見守りに加え、ALSOKグループでは、利用者の状態に合った介護サービスも展開しています。デイサービスや訪問介護に加え、設備の整った有料老人ホームやグループホームのご紹介も可能です。施設の感染対策はもちろん、ALSOKならではの防犯対策や防災訓練にも積極的に取り組んでいるため、安心してご利用いただけます。
介護に関して不安なことやご要望等あれば、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

要介護4は介護認定の区分でも重度の部類に入り、日常生活のほとんどで介助が必要な状態です。介護サービスや見守りサービスを上手く活用することで、家族やご本人の負担の軽減が期待できます。家族だけでの介護は負担が大きいため、無理せず行政に相談し、適切な介護サービスを受けましょう。

要介護4に関するよくある質問

Q:要介護4になると「もらえるお金」は直接受け取れる?

A:介護保険の給付金や補助金は、原則として本人名義の銀行口座への振込による受け取りが一般的です。窓口での直接支給が認められる場合もありますが、例外的な扱いです。通常の介護サービスにおいても、現金は直接受け取るものではなく、自己負担分を支払って利用する「現物給付」が基本である点にも注意してください。

要介護4でもらえるお金についてはこちらをご確認ください。

Q:認知症で要介護4になる基準は?

A:厚生労働省では、要介護4と認定される基準として「1日あたりの介護に必要な時間(要介護認定基準時間)が90分以上110分未満、またはこれに相当する状態」と定義されています。実際の判定では基準時間以外にも、認知機能の低下度合いや日常生活の自立度、周辺症状(認知症など)の有無も含めて総合的に審査されます。

Q:デイサービスは週に何回利用できる?

A:デイサービスの利用回数に、制度上の明確な上限はありません。実際には、要介護4の支給限度額や、自治体・ケアプランの内容によって利用可能な回数は変動します。
要介護3や4では週4〜5回程度の利用が目安となります。ただし、具体的な利用回数はサービス種別や単位数、他サービスとの組み合わせによって異なるため、事前にケアマネジャーへ相談しましょう。

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執筆:ALSOK株式会社

「安全・安心」を皆様にお届けするため、セキュリティのプロフェッショナルであるALSOKが編集しています。日常生活に潜む危険から身を守るための防犯対策、突然の災害に備える防災情報、ご高齢者やお子さまのみまもりまで、暮らしに役立つ確かな情報を分かりやすく発信しています。

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